○筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例

昭和49年9月27日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、重度障害者の医療費の一部をその者又はその保護者に支給することにより、もってこれらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において重度障害者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第11条第1項第2号及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第11条第1項第2号の規定により、重度の知的障害者と判定されたもの

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当するもの

(3) 児童福祉法第11条第1項第2号及び知的障害者福祉法第11条第1項第2号の規定により、中等度の知的障害者と判定され、かつ、前号に規定する身体障害者障害等級表の3級に該当するもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準(平成7年9月12日健医発1133号厚生省保健医療局長通知別紙)の1級に該当するもの

2 この条例において、「保護者」とは、筑後市(以下「市」という。)の区域内に住所を有する配偶者、親権を行う者、後見人、その他の者で、重度障害者を現に監護するものをいう。

3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

4 この条例において「医療保険各法の保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は後期高齢者医療広域連合をいう。

5 この条例において「65歳未満の者」とは、65歳に達する日の属する月の末日までの者をいう。

6 この条例において「65歳以上の者」とは、65歳に達する日の属する月の末日を経過した者をいう。

7 この条例において「低所得者」とは、医療保険各法の規定により、医療保険各法の保険者が現に低所得者と認定した者をいう。

(対象者)

第3条 この条例の対象者は、次に該当する重度障害者とする。

(1) 市の区域内に住所を有する6歳に達する日以後の最初の4月1日からの者であること。

(2) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)又は被扶養者であること。ただし、65歳以上の者は、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第1項各号に規定する被保険者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者から除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)により医療支援給付を受けている者

(3) 重度障害者の前年の所得(1月から9月までの間に受ける医療に係る医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に規定する額を超えるときの当該重度障害者

(4) 重度障害者の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその重度障害者の生計を維持している者(以下「扶養義務者」という。)の前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第2項に規定する額以上(当該重度障害者が15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合にあっては、当該重度障害者の扶養義務者のうち、当該重度障害者の親権を行う者、後見人その他の者で、当該重度障害者を現に監護するものは児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に規定する額以上)であるときの当該重度障害者

(5) 第3号に規定する所得は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条及び第12条第4項において読み替えて準用する同施行令第5条の規定により算出した額とする。ただし、同施行令第12条第4項において読み替えて準用する同施行令第5条第1項中「総所得金額」の読替えは行わないものとする。

(6) 第4号に規定する所得は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条及び第5条(当該重度障害者が15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合にあっては、児童手当法施行令第2条及び第3条)の規定により算出した額とする。

(重度障害者医療費の支給)

第4条 市は、重度障害者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による療養に関する給付が行われた場合において、当該療養に要する費用の額(以下「医療費」という。)のうち医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う医療保険各法の保険者が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加えて得た額)が当該医療費の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額は含まない。以下「自己負担分相当額」という。)を、当該重度障害者又はその保護者に対し、重度障害者医療費として支給する。ただし、当該重度障害者医療費のうち、医療機関(薬局を除く。)ごとに次に規定する額については支給しない。

(1) 入院の場合 1日につき500円とし、1月につき10,000円(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は、1月につき3,500円)を限度とする。ただし、低所得者は、1日につき300円とし、1月につき6,000円(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は、1月につき2,100円)を限度とする。

(2) 前号に規定するもの以外の場合 1月につき月500円。ただし、自己負担分相当額が500円に満たない額のときは、当該額とする。

2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う場合は、別々の医療機関とみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、第2条第1項第4号に規定する者(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)の医療費のうち、精神病床への入院医療に係る費用については、重度障害者医療費は支給しない。

4 第1項の医療費の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法及び後期高齢者医療制度の療養に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定するものとし、現に要した費用の額を超えないものとする。

(受給資格の申請及び認定)

第5条 重度障害者医療費の支給を受けようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ市長に対し申請をし、重度障害者医療費の受給資格の認定を受けなければならない。当該認定を受けた者が、毎年10月1日以降引き続き重度障害者医療費の支給を受けようとする場合においても、また同様とする。

2 前項の規定に基づき認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、当該受給資格の認定を受けた日の属する月の初日から当該受給資格を受けなくなった日の属する月の前月の末日までの間、筑後市子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第20号。以下「筑後市子ども医療費支給条例」という。)の受給資格を有しない。

(重度障害者医療証の交付)

第6条 市長は、受給資格者に対し、規則の定めるところにより、重度障害者医療証を交付するものとする。

2 重度障害者医療費の受給資格の認定を受けた日の前日まで、筑後市子ども医療費支給条例の受給資格を有していた者は、重度障害者医療証の交付と引換えに筑後市子ども医療証を市長に返納しなければならない。

3 市長は、医療保険各法の保険者が負担すべき額とこの条例による重度障害者医療費が重複して支給されるおそれがあるときは、第1項の規定にかかわらず、重度障害者医療証を交付しないものとする。

(重度障害者医療証の提出)

第7条 重度障害者が規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、受給資格者は、当該保険医療機関等に重度障害者医療証を提出するものとする。

(支給の方法)

第8条 市長は、重度障害者医療費として支給すべき費用を保険医療機関等の請求に基づき、受給資格者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対し重度障害者医療費の支給があったものとみなす。

3 市長は、重度障害者が受けた医療について、医療保険各法による医療費の支給がなされたとき、その他市長が第1項の方法により難いと認めたときは、同項の規定にかかわらず、受給資格者に対し、重度障害者医療費を支給することができる。

(届出義務)

第9条 受給資格者は、重度障害者について住所、氏名その他規則で定める事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、重度障害者が疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、重度障害者医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した重度障害者医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により、重度障害者医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第12条 重度障害者医療費の支給を受ける権利は譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(障害者施設等に入所、入院又は入居した場合の特例)

第13条 第3条第1項第1号の規定にかかわらず、市の決定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する主務省令で定める施設、同条第11項に規定する障害者支援施設、同条第17項に規定する共同生活援助を行う共同生活住居、同条第28項に規定する福祉ホーム、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設(介護保険特定施設)又は同条第25項に規定する介護保険施設(以下「障害者施設等」という。)に入所、入院又は入居(以下「入所等」という。)したため、障害者施設等の所在する市町村の区域内へ住所を変更したと認められる者は、市が行う重度障害者医療費の支給対象者とする。

2 第3条第1項第1号の規定にかかわらず、児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関又は同法第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち障害児入所施設(以下「障害児施設等」という。)に入所等したため、障害児施設等の所在する市町村の区域内へ住所を変更したと認められる者であって、当該障害児施設等に入所等した際、市の区域内に住所を有していたと認められるものは、市が行う重度障害者医療費の支給対象者とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和49年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る重度障害者医療費から適用する。

(昭和50年9月29日条例第14号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行し、同日以降の療養に係る重度心身障害者医療費から適用する。

(昭和52年6月30日条例第20号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和58年1月5日条例第3号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(平成元年12月14日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の重度心身障害者医療費の支給に関する条例第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以降に行われる療養に関する給付に係る医療費の支給について適用し、同日前に行われた療養に関する給付に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成5年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年9月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第13号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。ただし、改正後の(中略)筑後市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(中略)は、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年3月25日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年6月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の規定は、平成13年1月1日から適用する。

(平成18年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の筑後市重度心身障害者医療費の支給に関する条例第12条の規定は、平成18年4月1日以降に重度障害者医療費の支給を始めた者について適用し、同日前に医療費の支給を始めた者については、なお従前の例による。

(平成18年9月27日条例第30号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項第2号の規定は、平成20年4月1日から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても改正後の条例第5条の受給資格の認定を行い、受給資格者に対して障害者医療証を交付することができる。

(平成23年12月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中筑後市附属機関の設置に関する条例別表市長の項附属機関の改正規定並びに第2条中議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第9条の2第1項第2号の改正規定中「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分の改正規定並びに第3条中筑後市障害程度区分審査会の委員の定数等を定める条例題名の改正規定及び第1条の「筑後市障害程度区分審査会」を「筑後市障害支援区分審査会」に改める部分の改正規定並びに第4条中筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例第13条第1項の「同条第12項」を「同条第11項」に改める部分の改正規定、「同条第27項」を「同条第26項」に改める部分の改正規定及び「若しくは共同生活介護を行う共同生活住居」を改める部分の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児・こども医療費から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、施行日前においても、改正後の筑後市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例第2条第1号の乳幼児に係る乳幼児・こども医療費の受給資格の認定を行い、受給資格者に対して乳幼児医療証を交付することができる。

(平成26年9月30日条例第16号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第29号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年6月22日条例第25号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年12月14日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に受ける医療に係る重度障害者医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の筑後市重度障害者医療費支給に関する条例第5条に定める受給資格の認定を行い、受給資格者に対して重度障害者医療証を交付することができる。

(令和5年3月27日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例

昭和49年9月27日 条例第21号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉/ 医療費助成等
沿革情報
昭和49年9月27日 条例第21号
昭和50年9月29日 条例第14号
昭和52年6月30日 条例第20号
昭和58年1月5日 条例第3号
昭和59年6月30日 条例第15号
昭和60年3月30日 条例第8号
平成元年12月14日 条例第13号
平成5年7月1日 条例第16号
平成8年9月30日 条例第28号
平成9年9月30日 条例第13号
平成11年3月25日 条例第7号
平成13年6月28日 条例第15号
平成18年3月29日 条例第11号
平成18年9月27日 条例第30号
平成20年3月25日 条例第17号
平成20年6月25日 条例第31号
平成23年12月19日 条例第25号
平成25年3月26日 条例第4号
平成26年3月25日 条例第6号
平成26年9月30日 条例第16号
平成26年12月25日 条例第29号
平成28年6月22日 条例第25号
令和2年12月14日 条例第30号
令和5年3月27日 条例第11号
令和5年9月26日 条例第27号