○筑後市上北島教育集会所設置条例

昭和52年3月30日

条例第3号

(設置)

第1条 本市に教育集会所を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 筑後市上北島教育集会所

位置 筑後市大字上北島223番地

(目的)

第2条 筑後市上北島教育集会所(以下「集会所」という。)は、基本的人権尊重の精神に基づき各種学習事業及び自主的教育活動を通して上北島地区住民(以下「地区住民」という。)の社会的、経済的、文化的生活及び意識の向上を図り、もって部落の完全解放に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 集会所は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地区住民の各種学級講座、講演会、講習会の開催に関すること。

(2) 生活改善、合理化の指導に関すること。

(3) 地区住民の自主的、組織的な教育活動の促進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するための教育活動に関すること。

(管理)

第4条 集会所の管理は、教育委員会が行う。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

筑後市上北島教育集会所設置条例

昭和52年3月30日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 地域改善対策
沿革情報
昭和52年3月30日 条例第3号
平成17年9月27日 条例第29号