○筑後市保健センター設置条例

平成2年7月2日

条例第25号

(設置)

第1条 市民の健康づくりを推進するため、健康相談、健康教育及び健康診査等対人保健サービスを総合的に行う拠点とするとともに、市民の自主的な保健活動の場に資することを目的として筑後市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 筑後市保健センター

位置 筑後市大字山ノ井893番地

(管理運営)

第3条 保健センターの管理運営は、市長が行う。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

筑後市保健センター設置条例

平成2年7月2日 条例第25号

(平成2年7月2日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/
沿革情報
平成2年7月2日 条例第25号