○筑後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年9月30日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例における用語の意義は、この条例に特別の定めがあるものを除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

2 この条例において「特別管理一般廃棄物」とは、法第2条第3項に定める特別管理一般廃棄物及び第16条第1項の規定により市長が指定する一般廃棄物をいう。

3 この条例において「適正処理困難物」とは、法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定する一般廃棄物及び第17条第1項の規定により市長が指定する一般廃棄物をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、一般廃棄物の減量に関し、市民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善と安全衛生面の向上を図る等、その能率的な運営に努めなければならない。

2 市長は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、市民及び事業者のこれらに関する意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

2 市民は、自ら処分しない一般廃棄物については、市長が定める一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)に従い、当該一般廃棄物を適正に分別、保管及び搬入しなければならない。

3 市民は、自ら運搬しない粗大ごみについては、市長の指定する粗大ごみ収集運搬申込みシール(以下「シール」という。)を貼付のうえ、市長に申し出なければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器などの開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持等)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とし、管理者がない場合には所有者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、管理し、又は所有する土地又は建物の清潔の保持を図るとともに、清潔な都市の保持に関する市の施策に協力しなければならない。

2 土地の占有者は、その土地に廃棄物がみだりに捨てられることのないように、その土地の周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。

3 土木、建築等の工事を行う者は、不法投棄を誘発し、又は都市の美観を損なうことのないように、工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理を行うとともに、市が行う施策に協力しなければならない。

4 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場を汚さないようにしなければならない。

第7条 削除

(一般廃棄物処理計画)

第8条 市長は、一般廃棄物処理計画を定め、これを公表するものとする。

2 前項の計画に大きな変更が生じた場合には、その都度公表する。

(一般廃棄物の処理)

第9条 市長は、一般廃棄物処理計画に従って、市内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分するものとする。

2 市長は、特別管理一般廃棄物の処分を行う場合には、法に定めるところによるほか、規則で定める基準に従わなければならない。

3 法第21条第3項の規定により、市が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(一般廃棄物の処理の申出)

第10条 占有者は、新たに土地若しくは建物を占有し、又は管理を始めたとき又は一般廃棄物の収集業務上、市長が必要と認めるときは、一般廃棄物の処理に関する必要な事項を市長に申し出なければならない。

(犬、猫等の死体の処理)

第11条 犬、猫その他の動物の飼育者は、その飼育した動物の死体を自らの責任において処理しなければならない。

2 占有者は、その土地又は建物内の犬、猫等の死体を自ら処理することが困難なときは、市長に届け出なければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表第1及び別表第2に定める額の手数料を徴収する。

2 前項の手数料の徴収方法は、規則で定める。

第13条 削除

(手数料の減免)

第14条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第12条の手数料を減免することができる。

(一般廃棄物の自己処理)

第15条 占有者は、自ら一般廃棄物を処理する場合は、法に定める処理基準に即して適正に処理しなければならない。

2 占有者は、廃棄物を保管し、又は運搬するときは、悪臭の発散、廃棄物の漏出、土壌への浸透及び飛散のおそれのないよう環境保全上支障のない容器又は運搬機材を用いなければならない。

3 占有者は、前項の場合において、廃棄物を保管する場所に第三者がみだりに立ち入ることがないように措置を講じなければならない。

4 占有者は、廃棄物を市の処理施設に搬入しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(特別管理一般廃棄物の指定)

第16条 市長は、法第2条第3項に定める特別管理一般廃棄物以外の一般廃棄物のうち、爆発性、引火性、反応性、腐食性、毒性又は感染性により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを特別管理一般廃棄物として指定することができる。

2 市長は、前項の指定をしたときは、これを公示しなければならない。

(適正処理困難物の指定)

第17条 市長は、法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定する一般廃棄物以外の一般廃棄物のうち、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、その適正な処理が困難であると認められるものを適正処理困難物として指定することができる。

2 市長は、前項の指定をしたときは、これを公示しなければならない。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)

第18条 市内において法第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集運搬及び法第7条第6項の規定による一般廃棄物の処分を業として行おうとする者又は浄化槽法第35条第1項による浄化槽清掃業を営もうとする者は、規則で定めるところにより申請書を提出して、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするに当たっては、一般廃棄物処理計画との適合性を確保するため、市内に営業所を設置すること、廃棄物の処理作業の作業体制の安全性及び安全衛生を確保するため措置を講ずること等を条件とすることができる。

(許可の更新)

第19条 一般廃棄物処理業者(法第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集運搬及び法第7条第6項の規定による一般廃棄物の処分を業として行う者で、前条の許可を受けたものをいう。以下同じ。)又は浄化槽清掃業者は、その許可を受けた業の更新をしようとするときは、規則で定めるところにより、許可更新申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。

(変更の許可等)

第20条 一般廃棄物処理業者は、その許可を受けた業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、変更許可申請書を提出して、市長の許可を受けなければならない。

2 一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者は、その業の全部若しくは一部を廃止したとき又は住所その他規則で定める事項を変更したときは、規則で定めるところにより変更届出書を提出しなければならない。

(業の許可及び変更等手数料)

第20条の2 第18条第1項第19条又は前条第1項の許可を受けようとする者は、別表第3又は別表第4に定める手数料を納入しなければならない。

(事業所等の新設)

第21条 規則で定める規模以上の事業所等の施設を新たに設置しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の者に対し、廃棄物の保管場所の確保、排出の方法等について、必要な指導を行うことができる。

3 第1項に規定する者は、前項の指導に協力しなければならない。

(事業者に対する指示)

第22条 市長は、市内において、事業活動に伴い、多量の一般廃棄物を生ずる占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬方法その他必要な事項を指示することができる。この場合において事業活動に伴う多量の一般廃棄物の範囲は、規則で定める。

(報告聴取及び立入検査)

第23条 市長は、この条例の施行に必要な限度において事業者又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求め、又はその職員にこれらの者の事務所若しくは施設に立ち入り帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立ち入り検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(支障除去命令等)

第24条 市長は、廃棄物の放置又は放出により生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、必要な限度において、当該支障の原因となる行為をしたと認められる者に対しその支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。ただし、生活環境の保全上緊急の必要がある場合は、この限りではない。

第25条 市長は、前条第1項の規定により措置を講ずべき者が、その措置を講じない場合又は同項の支障の原因となる行為をした者が不明である等の理由により同項の規定による措置を講ずべきことを命ずることができない場合は、自ら当該支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずることができる。

2 市長は、前項の規定により措置を講じたときは、当該措置に要した費用について、当該措置に係る支障の原因となる行為をした者及びその事業活動に伴って当該支障に係る廃棄物を生じた者に負担させることができる。

3 前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第5条及び第6条の規定の例による。

4 第2項の場合において、当該支障の原因につき責任を負うべき者があるときは、同項の規定により費用を負担した者は、その者に対し、当該費用について求償権を有する。

(産業廃棄物の処理)

第26条 市長は、特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物のうち、一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物、その他処理することが必要と認める産業廃棄物を処理することができる。

2 前項の規定による産業廃棄物の処理は、処理施設を著しく損傷することのないように、かつ、一般廃棄物の処理に支障がないと認める範囲内で行うものとする。

3 市長は、産業廃棄物の処分等に関し、その処理に要した費用の実費相当額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額を徴収する。

(環境指導員)

第27条 市長は、廃棄物の処理及び清掃に関する事業に関し、市民の意識の啓発及び指導の職務を行わせるため、環境指導員を置くことができる。

2 環境指導員は、市の職員のうちから市長が任命する。

3 環境指導員は、その職務遂行に当たっては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求されたときは、これを提示しなければならない。

(環境美化巡視員)

第28条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者を環境美化巡視員とすることができる。

2 環境美化巡視員は、市と協力して、廃棄物に関する市民の意識の啓発、廃棄物の排出の抑制、減量等の活動に務めるものとする。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成9年6月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日条例第31号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年6月28日条例第16号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の筑後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第12条及び別表第1の規定により燃やせるごみ処理手数料を徴収した場合で、当該手数料にかかるごみの収集、運搬及び処分がまだなされていないときの当該手数料については、平成20年6月30日までに限り、改正後の筑後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第12条及び別表第1の規定により徴収されたものとみなし、当該手数料にかかるごみの収集、運搬及び処分を行うものとする。

(平成23年10月3日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

種類

単位

金額

燃やすごみ処理手数料

大型

10袋

400円(消費税及び地方消費税を含む。)

小型

10袋

200円(消費税及び地方消費税を含む。)

資源ごみ処理手数料

大型

10袋

200円(消費税及び地方消費税を含む。)

小型

10袋

100円(消費税及び地方消費税を含む。)

粗大ごみ収集運搬手数料

シール

1枚

300円(消費税及び地方消費税を含む。)

別表第2(第12条関係)

種類

単位

金額

し尿処理手数料

18リットル

200円に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額

別表第3(第20条の2関係)

種類

金額

納入時

一般廃棄物処理業許可手数料

1件につき 10,000円

許可証交付のとき

一般廃棄物処理業許可更新手数料

1件につき 10,000円

許可証交付のとき

一般廃棄物処理業変更許可手数料

1件につき 10,000円

許可証交付のとき

許可証の再交付手数料

1件につき 1,000円

許可証交付のとき

別表第4(第20条の2関係)

種類

金額

納入時

浄化槽清掃業許可手数料

1件につき 10,000円

許可証交付のとき

浄化槽清掃業許可更新手数料

1件につき 10,000円

許可証交付のとき

許可証の再交付手数料

1件につき 1,000円

許可証交付のとき

筑後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年9月30日 条例第18号

(令和2年9月29日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全/ 環境衛生
沿革情報
平成5年9月30日 条例第18号
平成9年3月31日 条例第5号
平成11年12月24日 条例第22号
平成12年3月29日 条例第1号
平成12年12月28日 条例第31号
平成13年6月28日 条例第16号
平成15年12月24日 条例第37号
平成19年10月1日 条例第24号
平成23年10月3日 条例第17号
平成23年12月19日 条例第23号
平成24年12月25日 条例第25号
平成25年12月25日 条例第32号
令和2年9月29日 条例第23号