○筑後市浄化槽の設置及び維持管理に関する指導要綱

平成9年6月2日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、筑後市における浄化槽の設置及び維持管理について、設置者に協力を求めることにより、浄化槽による公共用水域の汚濁防止、及び良好な生活環境を保全することを目的とする。

(事前届)

第2条 浄化槽を設置しようとする者は、市長に事前届出書(別記様式)及び次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 浄化槽設置届出書の写し

(指導又は助言)

第3条 市長は、前条の届出によりその内容を確認し、設置者に対して必要に応じて合併処理浄化槽の設置及び3次処理槽の設置等について助言し、協力を求めるものとする。

2 市長は、設置者に対して必要に応じて浄化槽の保守点検、清掃、検査について指導又は助言し、協力を求めるものとする。

(報告徴収)

第4条 市長は、この要綱の施行に必要な事項について設置者及び維持管理業者に報告を求めることができる。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月6日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

筑後市浄化槽の設置及び維持管理に関する指導要綱

平成9年6月2日 告示第37号

(平成31年3月6日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全/ 浄化槽等
沿革情報
平成9年6月2日 告示第37号
平成31年3月6日 告示第37号