○筑後市衛生処理場管理規則

昭和58年6月30日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、筑後市衛生センター(以下「衛生センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員等)

第2条 衛生センターに場長及び所要の職員を置く。

2 場長は、かんきょう課長の命を受けて、衛生センターの業務をつかさどる。

3 場長は、かんきょう課と連絡を密にし、し尿及び浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の適正処理並びに衛生センターの円滑な管理運営に努めるものとする。

(開場時間及び休日)

第3条 衛生センターの開場時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(1) 開場(投入)時間 午前8時30分から午後4時30分まで

(2) 休場日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年始(1月3日まで)及びそのほか市長が特に定める日

(使用許可の条件)

第4条 市長は、次の各号に該当する場合のみ使用を許可する。

(1) 市内より生じたし尿であること。

(2) 市内の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等であること。

(3) 産業廃棄物に属しないこと。

(4) 管理上支障がないと認めるとき。

(業務の一部委託)

第5条 市長は、衛生センターの業務について一部を委託することができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和61年1月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年5月29日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市衛生処理場管理規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年3月28日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

筑後市衛生処理場管理規則

昭和58年6月30日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全/ 浄化槽等
沿革情報
昭和58年6月30日 規則第8号
昭和61年1月20日 規則第8号
昭和61年8月1日 規則第28号
平成13年5月29日 規則第23号
平成15年3月28日 規則第24号
平成20年3月31日 規則第29号
平成27年3月20日 規則第17号