○筑後市介護保険料減免基準

平成12年7月10日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この基準は、筑後市介護保険条例(平成12年条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づく介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 市長は、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、次条から第5条までの規定に該当し、かつ、その者の有する資産、能力等を活用しても生活の回復が著しく困難であると認めるときは、当該各条で定めるところにより保険料の減免を行うものとする。

(災害による減免)

第3条 市長は、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財について著しい損害を受けた場合で、その損害の金額(保険金又は損害賠償金等により補てんされる金額を除く。)が、その財産の価格の10分の3以上であるときは、次の区分に応じ、減額するものとする。

損害の程度

軽減又は減免の割合

3/10~5/10

1/2

5/10以上

全部

(所得の激減による減免)

第4条 市長は、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合で、本年中の見込所得金額(退職金又は雇用保険の給付金等を含む。)が、前年の所得金額に対して30%以上減少し、生活が困難になった場合においては、本年度の保険料額と本年中の見込所得金額により算定した保険料額との差額分を減免することができる。

(1) 生計中心者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少したこと。

(2) 生計中心者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(3) 生計中心者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(その他の減免)

第5条 前2条に掲げるものを除くほか、特別の事情により減免を必要と認めるものについては、前2条に準じて行う。

(減免の申請)

第6条 保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(様式第1号)のほかに、必要に応じ次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1)収入状況報告書 (2)給与証明書 (3)月別収入額 (4)罹災証明書 (5)その他必要な証明書類

(実地調査等)

第7条 市長は、提出された介護保険料減免申請書及び添付書類について、不明確な点又は事実の確認が困難な点がある場合には、口頭審査又は実地調査により、事実の確認を行い介護保険料減免調書(様式第2号)を作成しなければならない。

(減免の決定)

第8条 市長は、減免を決定したときは、当該被保険者に介護保険料減免決定通知書(様式第3号)を交付しなければならない。

(減免の取消)

第9条 市長は、偽りの申請その他不正な行為により減免を受けた者があるときは、当該減免を取消し、当該取消の日の前日までの間に減免により、その支払いを免れた額を徴収することができる。

2 市長は、資力の回復その他の事情の変化により減免することが不適当と認められる者があるときは、減免に係る保険料のうち、当該事情が生じた後に到来する納期分の減免を取り消すことができる。

3 市長は、前2項の規定により減免の取消をしたときは、当該被保険者にその旨を通知しなければならない。

(適用の時期)

第10条 減免の対象となる保険料は、未到来の納期に係る保険料とする。ただし、第3条に掲げる減免については、減免事由の発生以降に到来した納期に係る保険料について適用する。

この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日告示第172号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第68号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

筑後市介護保険料減免基準

平成12年7月10日 告示第66号

(平成28年4月1日施行)