○筑後市資金融資運営委員会規則

平成5年2月25日

規則第6号

(設置目的)

第1条 筑後市中小企業資金融資規則(昭和61年規則第15号。以下「融資規則」という。)に基づき、市融資金の効率的運営を図るため、筑後市資金融資運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、貸出利率の決定等、融資に関する方針を定める。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者に委嘱する。

(1) 副市長

(2) 建設経済部長

(3) 市議会建設経済委員会委員長

(4) 市議会建設経済委員会副委員長

(5) 商工会議所代表者

(6) 融資規則第3条に定める取扱金融機関代表者各1名

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもってこれに充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設経済部商工観光課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、平成5年3月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第41号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第78号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

筑後市資金融資運営委員会規則

平成5年2月25日 規則第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章
沿革情報
平成5年2月25日 規則第6号
平成15年3月28日 規則第24号
平成17年12月27日 規則第41号
平成18年12月25日 規則第78号
平成20年3月31日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第15号
平成26年3月25日 規則第16号