○筑後市労働相談員設置要綱

平成11年8月9日

告示第60号

(設置)

第1条 市内企業における雇用の改善、健全な労使関係の樹立等に関する指導・助言に資するため、労働相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(任命)

第2条 相談員は、雇用労働問題に関して識見を有する者のうちから市長が任命する。

(職務)

第3条 相談員は、市長の命を受け、次の職務を行う。

(1) 雇用労働問題に関する各種相談に応じて指導すること。

(2) 労務管理の改善についての指導を行うこと。

(3) 労使間の紛争を予防すること。

(4) その他労使関係の合理的安定に必要な事項を行うこと。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。

(平成22年3月30日告示第54号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

筑後市労働相談員設置要綱

平成11年8月9日 告示第60号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章
沿革情報
平成11年8月9日 告示第60号
平成22年3月30日 告示第54号