○筑後市農業委員会規程

昭和35年3月8日

農業委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令に定めるものを除くほか、筑後市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織等について定めるものとする。

(会長)

第2条 会長がその職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、速やかに後任の会長を互選しなければならない。

(会長の互選の方法)

第3条 会長の互選は、委員が単記無記名投票を行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数の同じ者が2人以上あるときは、くじで定める。

2 前項の規定にかかわらず委員中に異議がないときは、指名推薦の方法によることができる。

(副会長)

第4条 委員会に副会長2名を置く。

2 前2条の規定は、副会長に準用する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ定めた副会長がその職務を代理する。

(公印)

第5条 委員会及び会長の公印は、別表のとおりとする。

2 公印の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、筑後市公印規則(平成8年規則第1号)の例による。

(身分証明書)

第6条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第2項に規定する委員及び職員の身分を示す証明書は、様式のとおりとする。

2 前項の証明書は、委員又は職員がその身分を失ったときは、直ちに会長に返納しなければならない。

この規程は、議決の日から施行する。

(昭和55年9月8日筑農委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、現に就任している副会長については、改正後の規程により選任されたものとみなす。

(平成6年5月9日筑農委告示第4号)

この告示は、平成6年4月21日から施行する。

(平成28年12月20日筑農委告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年7月20日筑農委告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日筑農委告示第21号)

この告示は、令和2年7月20日から施行する。

別表(第5条関係)

種類

ひな型

書体

寸法

管守者

個数

備考

委員会印

画像

てん書

24ミリメートル

事務局長

1

 

会長印

画像

れい書

21ミリメートル

事務局長

2

 

画像

筑後市農業委員会規程

昭和35年3月8日 農業委員会告示第1号

(令和2年7月20日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 林/第1節 農業委員会/ 会議等
沿革情報
昭和35年3月8日 農業委員会告示第1号
昭和55年9月8日 農業委員会告示第1号
平成6年5月9日 農業委員会告示第4号
平成28年12月20日 農業委員会告示第15号
平成29年7月20日 農業委員会告示第7号
令和元年12月25日 農業委員会告示第21号