○筑後市農業振興対策協議会規則

昭和60年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市附属機関の設置に関する条例(昭和46年条例第15号)第3条の規定に基づき、筑後市農業振興対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(職務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ農業振興に資するため次の事項を調査審議し、市長に答申するものとする。

(1) 地域農業の総合的開発振興に関すること。

(2) 農業生産計画に関すること。

(3) 優良農産物の生産流通及び消費の改善に関すること。

(4) その他農業振興に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 協議会の委員は、別表に掲げる者を市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が必要に応じ招集し、会議の議長となる。

2 市長は、必要に応じ協議会の開催を要請することができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、建設経済部農政課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年8月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市農業振興対策協議会規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年6月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成15年3月28日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

市議会

4名

議長及び各常任委員会から各1名

農業委員会

3名

正副会長

農業協同組合

3名

筑後市地区選出の理事から

農政区長

5名

農政区長の代表

筑後市農業振興対策協議会規則

昭和60年3月30日 規則第7号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 林/第2節 業/
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第7号
昭和62年6月22日 規則第14号
平成8年8月1日 規則第29号
平成11年6月21日 規則第21号
平成15年3月28日 規則第24号
平成20年3月31日 規則第29号