○筑後市用悪水路管理条例

昭和45年3月31日

条例第9号

(趣旨)

第1条 市の用悪水路の維持管理については、法令その他別に定があるもののほかこの条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において用悪水路とは、灌漑用水及び悪水の排除その他公共の用に供せられる公有の水路(以下「水路」という。)をいう。

(使用者の義務)

第3条 一定区間の水路を従来の慣習により使用する者は、水路の目的に支障をきたさないよう措置しなければならない。

(義務履行の指示)

第4条 前条の措置をしないものがあるときは、市長は、適切な施設作業を計画してその執行を指示することができる。

(禁止行為)

第5条 何人も法令又はこの条例に反して、水路に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 橋梁水制施設及びその保護杭に舟筏又は竹木をけい留する等の障害を加えること。

(2) みだりに水路を損傷し、又は汚損すること。

(3) みだりに水路に土、砂れき、竹木、塵芥、汚泥その他の物件を投棄すること。

(4) 水路の工作物及び橋脚等の建設物をき損するおそれのある行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、衛生上、防火上及び水路の保全又は利用に支障すると認められる行為をすること。

(制限行為)

第6条 何人も水路に関し、市長の許可を受けなければ次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 水路の埋立又は付替をすること。

(2) 工場若しくは事業場の廃液その他の汚水を流入させること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、水路の流水の清潔、方向、流量、幅員、深浅に著しい影響を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項の許可に水路の維持管理上必要な条件を付することができる。

(違反者に対する措置)

第7条 前条の規定に違反した者があるときは、市長は、水路管理上必要な復旧作業を命ずることができる。

(占用の許可)

第8条 次に掲げる行為をしようとする者は、筑後市道路、水面及びこれに附属する土地の占用条例(昭和42年条例第15号)の定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(1) 水路に、橋梁その他これに類する工作物をして占用すること。

(2) 水路の流水を停滞させ、若しくは引用し、又は流水の害を予防するため工作物を設置すること。

(3) 水路に固着し、水路に沿い、水路を横過し、又は川床に工作物を設置すること。

(4) 水路に注水するため工作物を設置すること。

2 第6条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(代執行)

第9条 市長は、原状回復の命令を受けた者が命令を履行しないときは、当該者がなすべき行為を執行し、又は第三者をしてこれを代行せしめ、その費用を負担させることができる。

(立入検査)

第10条 市長は、管理上現地調査の必要が生じた場合は、関係者にあらかじめ日時の通知をして立入り、実地調査測量をなすことができる。

(罰則)

第11条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条の規定に違反し、みだりに水路の形態を変更する行為をしたもの

(2) 第4条若しくは第6条の規定による市長の指示又は命令に故意に従わなかったもの

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

筑後市用悪水路管理条例

昭和45年3月31日 条例第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 林/第2節 業/ 農業施設等
沿革情報
昭和45年3月31日 条例第9号
昭和50年9月29日 条例第13号
平成22年3月30日 条例第12号