○筑後市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和31年12月28日

条例第19号

(趣旨)

第1条 市営土地改良事業に要する経費について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条並びに土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2において準用する同法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき同法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭を賦課徴収する場合にはこの条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における当該市営土地改良事業の施行に要する経費のうち、県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において、市長が定める。

2 前項の賦課金の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の承認を経て市長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 市長が指定する市営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、土地改良法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して、8年を経過しない間に、農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき、土地改良法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県が当該事業につき国から交付を受けた補助金の額に相当するものを、前項に規定する賦課金の算定方式により、当該転用農地に割りふって得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち、当該転用農地に係るものを差引いた額)とする。

(急施の場合の特例)

第3条 土地改良法第96条の2において準用する同法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課金の減免)

第4条 市長は、天災その他特別の事情ある場合は市議会の議決を経て賦課金の額を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行につき必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

筑後市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和31年12月28日 条例第19号

(昭和51年12月27日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 林/第2節 業/ 土地改良事業
沿革情報
昭和31年12月28日 条例第19号
昭和45年3月31日 条例第18号
昭和51年12月27日 条例第28号