○筑後市建築協定書に関する縦覧規則

平成3年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)は、この規則に定めるところによる。

(縦覧場所)

第2条 協定書の縦覧場所を、建設経済部都市対策課に置く。

(縦覧者の義務)

第3条 協定書を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧場所に備え付けてある縦覧簿に縦覧年月日、住所、氏名その他必要な事項を記載し、係員の承認を得なければならない。

(無料)

第4条 協定書の縦覧は、無料とする。

(持出しの禁止)

第5条 協定書は、縦覧場所の外へ持ち出してはならない。

(縦覧時間)

第6条 協定書の縦覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

(縦覧を行わない日)

第7条 筑後市の休日を定める条例(平成元年条例第11号)第1条に規定する市の休日は、縦覧は行わないものとする。

第8条 協定書の整理その他必要があるときは、前条に定めるもののほか、臨時に縦覧を行わない日を設け、又は第6条の縦覧時間を変更することができる。この場合において、その旨を縦覧場所に掲示するものとする。

(縦覧停止拒否)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。

(1) この規則に違反し、又は係員の指示に従わない者

(2) 協定書を汚損し、若しくは棄損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

筑後市建築協定書に関する縦覧規則

平成3年3月30日 規則第17号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅/
沿革情報
平成3年3月30日 規則第17号
平成15年3月28日 規則第24号
平成21年3月31日 規則第15号