○筑後市営住宅管理条例施行規則

平成10年3月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市営住宅管理条例(平成9年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項の規定による公営住宅の申込は、市営住宅入居申込書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の市営住宅申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居しようとする者及び同居する予定の者全員の住民票

(2) 入居しようとする者及び同居する予定の者全員の収入を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(既存入居者の住替の申込み)

第3条 条例第5条第7号の規定により、他の公営住宅に入居しようとする既存入居者は、市営住宅住替申込書(様式第2号)により申し込まなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の申込みについて準用する。

(市営住宅入居決定の通知)

第4条 条例第8条第3項の規定による通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第8条第4項の規定による通知は、市営住宅(借上げ)入居決定通知書(様式第3号の2)によるものとする。

(連帯保証人)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)は、次に掲げる条件を具備する者とする。

(1) 市内又は近隣市町村に居住する者(入居決定者の親族である者を除く。)

(2) 独立の生計を営み、入居者と同等以上の収入を有する者

2 連帯保証人は、連帯保証人届出書(様式第4号別紙その1)に次に掲げる書類を添付して届け出なければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の収入を証する書類

(極度額の設定)

第5条の2 連帯保証人の負担する極度額は、入居の際に条例第14条第3項の規定により定められた近傍同種の住宅の家賃6月分の額とする。ただし、当該額が15万円に満たないときは、15万円とする。

(身元引受人)

第5条の3 条例第11条第1項第1号に規定する身元引受人(以下「身元引受人」という。)は、市内又は近隣市町村に居住する者とする。

2 身元引受人は、身元引受人届出書(様式第4号別紙その2)に身元引受人の印鑑証明書を添付して届け出なければならない。

3 身元引受人は、次に掲げる責務を負う。

(1) 入居者が死亡、行方不明等の事故あるときは、入居者に代わり市営住宅に係る返還までの手続一切を代行すること。

(2) 入居者が入院その他やむを得ない理由により2週間以上市営住宅を利用しないときは、入居者に代わり届け出るとともに、入居者との連絡調整を行うこと。

4 身元引受人は、連帯保証人と兼ねることができる。

(誓約書の提出)

第5条の4 条例第11条第1項第1号に規定する誓約書は、様式第4号による。

(連帯保証人の変更)

第6条 入居者は、連帯保証人に次に掲げる事由が生じたときは、速やかに新たに連帯保証人となる者を定め、連帯保証人変更届(様式第5号)に新たな連帯保証人が連署する誓約書及び第5条第2項各号に規定する書類を添付した連帯保証人届出書を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 連帯保証人が、死亡したとき。

(2) 連帯保証人から辞任の申出があったとき。

(3) その他連帯保証人を変更する必要があるとき。

2 前項の規定は、身元引受人の変更手続について準用する。この場合において、同項中「連帯保証人変更届(様式第5号)」とあるのは「身元引受人変更届(様式第5号の2)」と、「第5条第2項各号に規定する書類を添付した連帯保証人届出書」とあるのは「印鑑証明書を添付した身元引受人届出書」と読み替えるものとする。

3 入居者は、連帯保証人が転居したときは、速やかに連帯保証人転居届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(同居者の異動)

第7条 入居者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに市営住宅同居者異動届(様式第7号)に当該事由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 出生

(2) 入居者(同居者を除く。)の婚姻により配偶者となった者の転入

(3) 同居者の死亡

(4) 同居者の転出

(同居の承認)

第8条 条例第12条の規定により同居の承認を得ようとする入居者は、市営住宅同居承認申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者と同居しようとする者の続柄を証する書類

(2) 入居者、同居者及び同居しようとする者全員の収入を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請を承認したときは、市営住宅同居承認通知書(様式第9号)により当該入居者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請に対して承認しない場合は、その旨を、理由を記載した文書により当該入居者に通知するものとする。

(入居承継の承認)

第9条 条例第13条に規定する規則で定める事由は、入居者が生計の中心でなくなったときとする。

2 条例第13条に規定する入居の承継事由が生じたときは、同居者は、速やかに市営住宅入居承継承認申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 承継の事由を証する書類

(2) 入居者と承継の承認を受けようとする同居者の続柄を証する書類

(3) 第5条の4に定める誓約書

(4) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の申請を承認したときは、市営住宅入居承継承認通知書(様式第11号)により当該同居者に通知するものとする。

4 前条第3項の規定は、第2項の規定について準用する。

(公営住宅の縦覧)

第10条 市長は、公営住宅の名称、位置、家賃及び次に掲げる事項を記載した台帳を整備し、一般の縦覧に供するものとする。

(1) 公営住宅の建設年度、構造及び床面積

(2) 条例第14条第2項の規定により市長が定めた数値

(3) 条例第14条第3項の規定による近傍同種の住宅の家賃

(収入の申告及び通知)

第11条 条例第15条第1項に規定する収入の申告は、市営住宅収入申告書(様式第12号)による。

2 前項の申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者及び同居者全員の収入を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

3 条例第15条第3項に規定する収入の認定の通知は、市営住宅収入認定通知書(様式第13号)によるものとする。

4 条例第15条第4項及び第6項の規定による意見の申立は、通知を受けた日から30日以内に市営住宅収入認定(再認定)通知に対する意見書(様式第14号)によりしなければならない。

5 前項の規定による収入の更正をしたときは、市営住宅収入認定更正通知書(様式第15号)により通知するものとする。

6 条例第15条第5項の規定による収入の再認定の求めは、収入の変動のあった日から30日以内に市営住宅収入再認定申請書(様式第16号)によりしなければならない。

7 条例第15条第5項に規定する収入の再認定の通知は、市営住宅収入再認定通知書(様式第17号)によるものとする。

8 第5項の規定による更正又は第6項の規定による再認定を必要と認めないときは、その旨を、市営住宅収入認定(再認定)通知書に対する意見(再認定申請)却下通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(家賃又は敷金の減免及び徴収猶予の申請)

第12条 条例第16条及び第19条第2項の規定により家賃又は敷金の減免を受けようとする入居者は、市営住宅家賃(敷金)減免申請書(様式第19号)を、徴収猶予を受けようとする入居者は、市営住宅家賃(敷金)徴収猶予申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃又は敷金の減免を決定したときは、市営住宅家賃(敷金)減免通知書(様式第21号)により、徴収猶予を決定したときは、市営住宅家賃(敷金)徴収猶予通知書(様式第22号)により通知するものとする。

(家賃の納付)

第13条 公営住宅の家賃は、市営住宅使用料通知書兼領収書(様式第23号)又は口座振替により納付するものとする。

2 家賃は、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に納付しなければならない。

(保管義務等の届出及び申請)

第14条 条例第25条の規定による届出は、公営住宅を使用しない期間の初日の7日前までに市営住宅不在届(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

第15条 条例第27条ただし書の規定による公営住宅の一部併用の承認を得ようとする入居者は、市営住宅併用承認申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、市営住宅併用承認通知書(様式第26号)により当該入居者に通知するものとする。

第16条 条例第28条ただし書の規定により公営住宅の模様替又は増築の承認を得ようとする入居者は、市営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第27号)に次に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 設計書及び仕様書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の承認基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住宅の基礎、土台、柱、壁、床、梁、屋根等に損傷を与えないこと。

(2) 模様替えは、住宅の一部分のみであること。

(3) 増築は、住宅の占用の敷地を有する場合であり、居室、物置、テラス又は風呂場に限るものとし、その床面積の合計が10平方メートル以内であること。

(4) 住宅の明渡しをするときは、撤去し、原状に回復すること。

3 市長は、前項の申請を承認したときは、市営住宅模様替(増築)承認通知書(様式第28号)により当該入居者に通知するものとする。

4 前項の承認通知を受けた入居者は、工事完了後7日以内に、市営住宅模様替(増築)しゅん工届(様式第29号)を市長に提出しなければならない。

第17条 市長は、第15条第1項及び前条第1項の申請に対して承認しない場合は、その旨を、理由を記載した文書により当該入居者に通知するものとする。

(収入超過者等の認定通知)

第18条 条例第29条第1項の規定による収入超過者認定の通知は、条例第15条第3項の規定にかかわらず市営住宅収入超過者認定通知書(様式第30号その1)によるものとする。

2 条例第29条第2項の規定による高額所得者認定の通知は、市営住宅高額所得者認定通知書(様式第31号)によるものとする。

3 第11条第4項の規定は、条例第29条第3項の意見の申立について準用する。

(公営住宅明渡し届)

第19条 条例第41条第1項の規定による公営住宅の明渡しの届出は、市営住宅退去届(様式第32号)によるものとする。

(社会福祉事業等の公営住宅使用申請)

第20条 条例第44条第1項の規定による公営住宅の使用申請は、社会福祉事業等市営住宅使用許可申請書(様式第33号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請を許可するときは、社会福祉事業等市営住宅使用許可書(様式第34号)により、許可しないときは、社会福祉事業等市営住宅使用許可申請却下通知書(様式第35号)により通知するものとする。

(社会福祉事業等の公営住宅使用料)

第21条 条例第45条第1項の規定による公営住宅の使用料は、令第2条により算定するものとする。

(社会福祉事業等の公営住宅使用許可の変更)

第22条 条例第48条の規定による公営住宅使用許可の変更の報告は、社会福祉事業等市営住宅使用許可事項変更報告書(様式第36号)によるものとする。

(社会福祉事業等の公営住宅使用許可の取消)

第23条 条例第49条の規定による公営住宅使用許可の取消を行う場合は、当該取消を行う日の1月前までに、当該社会福祉法人等に通知するものとする。

(社会福祉事業等への公営住宅の活用の準用)

第24条 第20条から前条まで並びに第13条から第17条まで及び第19条の規定は、条例第43条第1項の社会福祉事業への公営住宅の使用について準用する。

(みなし特定公共賃貸住宅への準用)

第25条 条例第50条の規定による公営住宅の使用については、第2条から第9条まで、第11条から第17条まで、第19条及び第30条の規定を準用する。

(改良住宅への準用)

第26条 改良住宅については、次条及び第28条に定めるもののほか、第2条第4条から第9条まで、第11条第1項第2項及び第12条から第17条までの規定を準用する。

2 第3条の規定は、条例第56条第1項の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は当該改良住宅に居住しなくなった場合について準用する。

(改良住宅の家賃)

第27条 条例第57条の規定による改良住宅の家賃は、別表に定めるとおりとする。

第28条 条例第59条第1項の規定による収入超過者の通知は、市営住宅収入認定(収入超過者認定)通知書(様式第37号)による。

(市営住宅監理員)

第29条 市営住宅監理員は、条例第41条及び第63条に規定する検査を行うほか、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 市営住宅及び共同施設(条例第3条第4号に規定する施設のほか共用と認められる施設を含む。)の管理

(2) 戸外の利用に関する指導

(3) その他必要な指導

2 市営住宅監理員は、建設経済部都市対策課長をもって充てる。

(立入検査証票)

第30条 条例第63条第3項に規定する証票は、筑後市営住宅立入検査員証(様式第38号)によるものとする。

(委任)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は改正後の筑後市営住宅管理条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条から第12条まで及び第14条から第18条までの規定は適用せず、改正前の筑後市営住宅管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条及び第6条から第8条までの規定は、なおその効力を有する。ただし、平成10年3月31日以前についても、条例附則第3項の規定に基づき新条例の例による場合には、新規則第10条第11条及び第18条の規定を適用する。

3 この規則の施行の日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成22年3月31日規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月1日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日規則第32号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月28日規則第46号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年9月14日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年5月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和2年3月30日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

団地名

建設年度

構造

床面積

家賃

住宅番号

上北島

昭和46年度

簡易耐火構造二階建

64.5m2

7,300円

5号、6号、7号、8号

昭和47年度

簡易耐火構造二階建

58.0m2

6,500円

1号、2号、3号、4号

43.0m2

5,000円

9号、14号、15号

64.5m2

7,300円

10号、11号、12号、13号、16号、17号

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様式第23号 略

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筑後市営住宅管理条例施行規則

平成10年3月26日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅/
沿革情報
平成10年3月26日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第26号
平成23年1月26日 規則第2号
平成24年3月1日 規則第13号
平成24年6月25日 規則第32号
平成27年12月28日 規則第46号
平成29年9月14日 規則第21号
平成31年4月26日 規則第15号
令和2年3月30日 規則第28号