○筑後市営住宅家賃減免実施要綱

平成12年2月9日

告示第7号

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、条例及び規則において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 一般減免 条例第16条第1号及び第2号の規定に該当する場合に実施する家賃の減免をいう。

(2) 災害減免 条例第16条第3号の規定に該当する場合に実施する家賃の減免をいう。

(3) 生活保護減免 入居者の世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合に実施する家賃の減免をいう。

(4) 総収入 別に定めるところにより算出される額をいう。

(対象)

第3条 一般減免は、入居者及びその同居者の総収入の額が失職その他の事情により著しく低額である場合又は入居者若しくは同居者が病気にかかっていることにより生活が著しく困難な状態である場合であって、その世帯が生活保護法による保護を受けていないときに実施することができる。

2 災害減免は、火災・地震等により著しい損害を受けた場合に実施することができる。ただし、その損害が入居者の故意又は重大な過失により生じたものである場合についてはこの限りでない。

3 生活保護減免は、入居者の世帯が生活保護法による保護を受けている場合において、次の各号のいずれかに該当するときに実施することができる。

(1) 支給される住宅扶助の額が家賃の額に満たない場合

(2) 長期の入院加療を行っているため住宅扶助の支給が停止されている場合であって、引き続き入院加療を要するとき。

(減免額)

第4条 減免額は、別表のとおりとする。

(期間)

第5条 一般減免及び生活保護減免は、減免の申請のあった日の属する月の翌月(申請日が月の初日であるときは、その申請日の属する月)から開始する。

2 災害減免は、減免の申請のあった日の属する月から開始する。

3 減免を行う期間は、1年の範囲内において定める期間とする。ただし、災害減免については、災害が発生した日の属する月から起算して6月の範囲内とする。

4 生活保護減免は、申請時における減免事由が継続している場合に限りこれを更新することができる。

(減免申請書)

第6条 減免申請書には、別に定める書類を添付しなければならない。

(承認)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、申請した者に対し、その結果を通知するものとする。

(届出の義務)

第8条 減免の承認を受けた者は、減免の承認を受けた期間中に、同居者の異動、収入及び総収入の増加、生活保護の受給開始等減免事由が消滅し、又は変更したときはその内容を速やかに届出なければならない。

(取消し及び変更)

第9条 虚偽の申請により減免を受けていることが明らかになった者があるときは、その者に対する減免の承認は減免開始時に遡って取り消し、承認していた減免期間についても正規の家賃を徴収することができる。

2 減免を受けている者で減免の承認を受けた期間中に家賃を滞納した者があるときは、その者に対する減免の承認は滞納の生じた月以後の期間について取り消し、当該期間について正規の家賃を徴収することができる。

3 減免の承認後において、当該承認をした期間中に減免事由が消滅し、又は変更した場合には、必要と認める範囲内において減免額若しくは減免期間を変更し、又は減免事由が消滅したとき以後の期間について減免の承認を取り消すものとする。

(端数処理)

第10条 減免後の家賃の額に100円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成12年3月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対象

区分

減免額

備考

一般減免

基準額が29,000円を超え、57,500円以下の場合

家賃の4分の1の額

1 基準額とは、総収入の合計を所得税法(昭和40年法律第33号)第28条の例に準じて計算した金額から、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号イからヘまでの規定に該当する額を控除し、これを12で除して得た金額

2 減免後の家賃は、3,500円を下まわらないものとする

基準額が0円を超え、29,000円以下の場合

家賃の4分の2の額

基準額が0円の場合

家賃の4分の3の額

災害減免

災害による損害の程度が、居室部分の25%を超え50%以下と認められる場合

又は1部屋分に相当する場合

家賃の4分の2の額

 

居室部分の50%を超え75%以下と認められる場合

又は2部屋分に相当する場合

家賃の4分の3の額

居室部分の75%を超えると認められる場合

又は3部屋分に相当する場合

家賃全額

生活保護減免

支給される住宅扶助額が家賃の額に満たない場合

支給される住宅扶助額と家賃の額との差額

 

長期入院により住宅扶助の支給が停止されている場合で、引き続き入院加療を要する場合

家賃全額

筑後市営住宅家賃減免実施要綱

平成12年2月9日 告示第7号

(平成12年2月9日施行)