○筑後市営住宅敷金運用条例施行規則

昭和35年8月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市営住宅敷金運用条例(昭和35年条例第9号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運用金台帳)

第2条 敷金の運用に当たっては、運用金台帳(様式第1号)に記載し、常時その状況を明らかにしなければならない。

(他会計への融資)

第3条 条例第3条第2項の規定により貸し付ける貸付金の貸付期間は、貸し付けた年度の翌年度から起算して5年以内とし、償還年次を定めるものとする。

2 貸付金の利率は、年6分5厘とし、貸付日の翌日から償還の日までの期間により計算するものとする。

3 貸付金に係る元金及び利子の償還方法は、元利均等償還又は元金不均等償還の方法によるものとする。

(貸付金台帳)

第4条 条例第3条第2項の規定により貸し付けを行った場合は、貸付金台帳(様式第2号)に記載し、債権を明らかにするものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

筑後市営住宅敷金運用条例施行規則

昭和35年8月1日 規則第6号

(昭和35年8月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅/
沿革情報
昭和35年8月1日 規則第6号