○筑後市消防本部及び消防署設置条例の施行期日を定める規則

昭和40年3月29日

規則第3号

筑後市消防本部及び消防署設置条例(昭和40年条例第2号)の施行期日は、昭和40年4月1日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

筑後市消防本部及び消防署設置条例の施行期日を定める規則

昭和40年3月29日 規則第3号

(昭和40年3月29日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第3章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
昭和40年3月29日 規則第3号