○筑後市消防長委任規則

平成10年4月1日

規則第27号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長が消防長に委任する事務を次のとおり定める。

(1) 液化石油ガス設備工事届出事務に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

筑後市消防長委任規則

平成10年4月1日 規則第27号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第3章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成10年4月1日 規則第27号