○筑後市消防吏員貸与品規則

昭和40年6月8日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市消防吏員に対する貸与品について必要な事項を定めるものとする。

(貸与品)

第2条 貸与品の品目、数量、使用期間、制式等は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

2 貸与品の数量等についてやむを得ない事情があるときは、消防長はその員数を増減し、また使用期間を伸縮することができる。

(返品)

第3条 使用期限の終らない貸与品は、退職、転職又は死亡したとき、これを返納しなければならない。ただし、使用残期間の割合に応じて代料をもって返納することができる。

2 使用期限を終了した貸与品は、これを返納しなければならない。ただし、別表第1に掲げる貸与品は、この限りでない。

(弁償)

第4条 貸与品の使用期限の終らないもので、き損又は紛失した場合において、そのき損、紛失が、故意、重過失等によって生じたと認められるときは、これを弁償しなければならない。

(検査)

第5条 消防長は、貸与品について毎年1回以上その取扱い、保存の状況を精密に検査しなければならない。

(委任事項)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和59年5月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成8年1月30日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年8月27日規則第30号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成19年1月24日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年5月23日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

品目

数量

使用期間

着用期間

摘要

冬帽

1個

40月

10月1日から5月31日まで 8月

 

夏帽

1個

20月

6月1日から9月30日まで 4月

 

略帽

2個

12月

年間

 

冬服

1組

24月

10月1日から5月31日まで 8月

 

夏服

1組

8月

6月1日から9月30日まで 4月

初任者には2組支給

外とう

1組

48月

年間

 

雨衣

1着

36月

年間

 

活動服

1組

12月

年間

初任者には2組支給

ワイシャツ

2着

12月

年間

 

ネクタイ

1本

24月

年間

 

編上靴又は短靴

1足

12月

年間

 

防火衣長靴

1足

24月

年間

 

ベルト

1本

24月

年間

 

救助服

1式

24月

年間

 

安全帽

1個

60月

年間

 

救急服

1組

12月

年間

 

活動用手袋

1双

12月

年間

 

備考

上記各品目の制式等は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)による。

別表第2(第2条関係)

品目

使用期間

摘要

消防長章

在職期間中

 

消防手帳

5年

差替用紙は、1年毎に差替えるものとする。

階級章

1年

初任者に対しては、2個貸与するものとする。

帯革

3年

 

市章(署章)

在職期間中

 

警笛

2年

 

備考

上記各品目の制式等は消防吏員の服制(昭和25年国家公安委員会告示第3号)による。

筑後市消防吏員貸与品規則

昭和40年6月8日 規則第8号

(平成26年5月23日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第3章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
昭和40年6月8日 規則第8号
昭和41年3月10日 規則第2号
昭和59年5月15日 規則第11号
平成8年1月30日 規則第4号
平成13年8月27日 規則第30号
平成19年1月24日 規則第5号
平成26年5月23日 規則第23号