○筑後市消防機関の公印規則

昭和45年5月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 筑後市消防本部、消防署、消防団の印章は別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 筑後市消防本部之印

(2) 筑後市消防長之印

(3) 筑後市消防長職務代理者之印

(4) 筑後市消防署長之印

(5) 筑後市消防団長之印

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、形状、寸法、書体及び管守者は、別表のとおりとする。

(公印の管守等)

第4条 公印の管守及び、その使用については、当該管守者が責任をもって厳格かつ正確に行わなければならない。

(準用)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は筑後市公印規則(平成8年規則第1号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月6日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年6月20日から適用する。

(平成8年7月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

形状

寸法(粍)

書体

管守者

備考

筑後市消防本部之印

正方形

24

れい書

総務課長

 

筑後市消防長之印

24

古印体

 

15

予防課長

 

筑後市消防長職務代理者之印

24

れい書

総務課長

 

15

予防課長

 

筑後市消防署長之印

24

れい書

総務課長

 

筑後市消防団長之印

24

 

筑後市消防機関の公印規則

昭和45年5月27日 規則第5号

(平成8年7月10日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第3章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
昭和45年5月27日 規則第5号
平成6年7月6日 規則第27号
平成8年7月10日 規則第26号