○筑後市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例

昭和44年3月31日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条及び第22条から第25条までの規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等について定めるものとする。

(定員)

第2条 消防団員の定数は、次の表のとおりとする。

役付消防団員

消防団長

1人

副団長

3人

分団長

7人

副分団長

8人

部長

14人

班長

56人

一般

団員

267人

356人

(任用)

第3条 消防団長は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、消防団長以外の消防団員は、次に掲げる資格を有する者のうちから市長の承認を得て消防団長が任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で身体強健な者

2 前条に規定する役付消防団員の任命については、消防団長が消防団員のうちから選考し、市長の承認を得て任命する。

3 役付消防団員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上本市内の居住地又は勤務する場所を離れて生活する者

(分限)

第5条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に定める場合のほか消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 第2条に規定する定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に居住地を移転し、又は勤務場所を移したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(手続)

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 消防団員は、消防団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ消防団長が定める出動計画に従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 消防団員が10日以上居住地又は勤務する場所を離れる場合は、消防団長にあっては市長に、その他の消防団員にあっては、消防団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 消防団員には、次の表に掲げる区分により、それぞれ当該欄の年額報酬を支給する。

区分

年額報酬

役付消防団員

消防団長

385,000円

副団長

269,500円

分団長

211,750円

副分団長

77,000円

部長

69,300円

班長

46,200円

団員

38,500円

3 消防団員が次の表の出動区分の欄に掲げる職務に従事するときは、団員1人当たり1回の従事につき、それぞれ当該出動報酬の欄の金額を支給する。

出動区分

出動報酬

災害

4時間を超える出動

8,000円

4時間以内の出動

4,000円

活動がない場合

2,000円

行事

夜警の業務

2,500円

出初式

2,000円

その他の行事

2,000円

捜索又は警戒

2,000円

消防車両の整備点検

2,000円

管内における消防教育訓練

2,000円

管外における消防教育訓練

4,000円

4 前項の表に掲げる職務への従事の回数は、1日を単位として算定し、同日に2回以上の従事があったときは、それぞれの従事について出動報酬を支給する。ただし、災害による出動に係る出動報酬は、1日当たり8,000円を限度とする。

5 年額報酬及び出動報酬の支給方法については、別に定める。

(旅費)

第13条 消防団員が公務遂行のため旅行するときは、筑後市職員旅費支給条例(昭和29年条例第19号)の規定に基づき算定した額を支給する。

(記念料)

第14条 分団長以上の役職にある団長が退職するときは、その階級と勤続年数等を勘案して記念料を支給することができる。

(公務災害補償)

第15条 消防団員が公務に因り死亡し、負傷し、若しくは疾病により死亡し、又は障害者となった場合においては、その消防団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第16条 消防団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 筑後市消防団条例(昭和29年条例第10号)は、廃止する。

(昭和45年10月9日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年12月26日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の規定については昭和48年4月1日、第13条の規定については昭和48年12月1日から適用する。

(昭和50年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。ただし、第13条の改正規定については、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月27日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和63年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(平成2年1月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(平成2年3月29日条例第19号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第15号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第12号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

筑後市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例

昭和44年3月31日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第3章 防/第2節 消防団
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第6号
昭和45年10月9日 条例第24号
昭和47年12月26日 条例第24号
昭和48年12月26日 条例第40号
昭和50年3月28日 条例第4号
昭和52年3月30日 条例第8号
昭和54年3月31日 条例第5号
昭和56年3月28日 条例第9号
昭和58年3月24日 条例第14号
昭和59年3月30日 条例第8号
昭和60年12月27日 条例第39号
昭和63年3月26日 条例第9号
平成2年1月30日 条例第12号
平成2年3月29日 条例第19号
平成4年3月23日 条例第9号
平成6年3月30日 条例第15号
平成8年3月29日 条例第12号
平成12年3月29日 条例第2号
平成18年9月27日 条例第31号
平成19年3月26日 条例第16号
平成22年3月30日 条例第13号
平成26年3月24日 条例第5号
令和元年9月30日 条例第17号
令和5年3月27日 条例第13号