○防火水槽の整備に関する要綱

平成9年3月31日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、行政区から要望があった防火水槽の整備に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(基準)

第2条 市が整備する防火水槽は、常時貯水量が40立方メートル以上又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものとする。

(事業の実施)

第3条 防火水槽の設置について行政区から要望があったときは、現地調査を行い市長が必要と認める箇所について、予算の範囲内で整備を行うものとする。

(事業費負担)

第4条 事業を行う場合には、事業費の概ね10%は行政区の協力金をもって充てる。

(協力金の納付)

第5条 協力金は、事業完了後に納付するものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成8年度事業から適用する。

防火水槽の整備に関する要綱

平成9年3月31日 告示第19号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第3章 防/第3節 火災予防/ 火災予防
沿革情報
平成9年3月31日 告示第19号