○筑後市火災予防立入検査規程

平成15年9月18日

消防長告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定に基づく立入検査並びにこれに伴う指導等の執行のために必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定防火対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第6条に定める防火対象物で消防設備等(誘導標識を除く。)の設置を要するものをいう。

(2) 危険物製造所等 法第10条に定める製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。

(3) 少量危険物取扱所 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)別表第3に定める指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取扱う防火対象物をいう。

(4) 指定可燃物取扱所 危険物政令別表第4に定める数量の5倍以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取扱う防火対象物をいう。

(5) 一般対象物 建築物その他工作物のうち、前各号に掲げる以外の建築物その他工作物をいう。

(立入検査の種類)

第3条 立入検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 通常立入検査 立入検査対象物等の火災予防に必要な事項について、年度立入検査実施計画に基づき行う立入検査をいう。

(2) 特定立入検査 立入検査対象物等の火災予防に必要な特定事項について行う立入検査をいう。

(3) 特別立入検査 消防長が特に必要と認めた場合に行う立入検査をいう。

(立入検査計画)

第4条 消防長は、毎年2月末までに翌年度の立入検査計画等の立入検査指針を予防課長に示すものとする。

第5条 予防課長は、予防担当係長及び指導担当係長と協議して、前条の指針に基づく年度立入検査計画を立案し、消防長の承認を得るものとする。

(立入検査実施計画)

第6条 予防課長は、前条の規定に基づき立入検査実施計画を策定するものとする。

2 立入検査実施計画は、次に掲げる各号の全部又は一部について策定しなければならない。

(1) 立入検査期間又は立入検査期日

(2) 用途別防火対象物又は業態別防火対象物

(3) 立入検査の種類

(4) 立入検査の重点

(5) 立入検査に必要な人員及び機材

(6) その他必要と認める事項

3 予防課長は、第1項に掲げる立入検査実施計画に基づく立入検査を定期的に消防吏員に行わせるものとする。

(立入検査員)

第7条 立入検査は、検査員2人が1組となって行うものとする。ただし、防火対象物等の状況、立入検査の種類等によりその数を増減することができる。

(立入検査員の心得)

第8条 立入検査員は、常に立入検査上必要な知識の修得を図るとともに、立入検査技術の向上に努め、立入検査にあたっては法第4条又は法第16条の5の規定によるほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係者、防火管理者、危険物取扱者、消防設備士その他責任のあるものの立会いを求めること。

(2) 正当な理由がなく立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者があった場合は立入検査の要旨を説明し、なお応じないときは拒否の理由を確認しその旨を上司に報告して指示を受けること。

(3) 立入検査の結果は、火災予防上の不備、欠陥事項等について理由を説明し法的根拠を明らかにして関係者に示すこと。

(4) 個人の自由及び権利を不当に侵害し、又は関係者の民事紛争に関与しないように注意すること。

(立入検査事項等)

第9条 立入検査は、火災の予防及び火災に関連する人命の安全を主眼として立入検査の種類及び防火対象物の状況に応じ、次の各号に掲げるものの位置、構造、設備等又は管理の状況等について行うものとする。

(1) 建築物、その他の工作物

(2) 火気使用設備及び器具

(3) 電気設備

(4) 消火設備、警報設備、避難設備、消防用水及び消火活動上必要な施設

(5) 危険物

(6) 指定可燃物

(7) ガス設備、有毒物質関係施設、易燃性物質関係施設、火薬類関係施設及び放射性物質関係施設

(8) 避難管理

(9) 消防計画、予防規程

(10) 防火管理、危険物取扱者

(11) その他必要と認める事項

第10条 指定防火対象物の立入検査を実施する場合は、これと同一管理下にあり火災予防上関連のある防火対象物についても行うものとする。

(事前の通告)

第11条 消防長又は市長(以下「消防長等」という。)は、第9条の規定による立入検査の実施について、立入検査通告書(様式第1号)により通告するものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

(検査結果の通知)

第12条 立入検査員は、防火対象物、危険物製造所等の立入検査を実施したときは、関係者に対し立入検査結果を通知するとともに違反指摘事項についての改修(計画)報告書(様式第2号の1)の提出を求めるものとする。

(立入検査結果報告書)

第13条 立入検査員は、立入検査の終了後当該立入検査結果を別に定める立入検査結果報告書により消防長等に報告しなければならない。

(勧告書)

第14条 消防長等は、立入検査の結果特に必要なときは、関係者に対し勧告書(様式第3号)を交付すると共に違反指摘事項についての改修(計画)報告書(様式第2号の2)の提出を求めるものとする。

(違反処理)

第15条 消防長等は、立入検査の結果重大な法令違反の事実があると認められるとき、又は前条の規定による勧告によっても火災予防上、若しくは火災による人命危険の防止上十分な効果が得られないと認められるときは、筑後市火災予防違反処理規程(平成15年消防長告示第3号。以下「違反処理規程」という。)の定めるところにより違反処理を行うものとする。

(資料の任意提出)

第16条 消防長等は、第9条により立入検査を実施する場合は、必要と認められる資料を当該立入検査対象物等の関係者等に対し任意提出を求めることができる。

(資料提出命令)

第17条 前条の規定による任意提出がなされない場合で、法第4条第1項又は法第16条の5第1項の規定により資料の提出を命ずるときは、資料提出命令書(様式第4号)によらなければならない。

(資料の受領及び保管)

第18条 消防長等は、前2条の規定による資料を受理したときは、資料提出書(様式第5号)により所有権放棄の有無を確かめなければならない。

第19条 消防長等は、提出者が所有権を放棄した場合において提出者から受領書の要求があったときは、提出資料受領書(様式第6号)を交付しなければならない。

第20条 消防長等は、提出者が所有権を放棄しなかった場合は、提出者に提出資料保管書(様式第7号)を交付しなければならない。

第21条 前条の規定により、提出資料保管書を交付した資料を保管する必要がなくなったときは、提出資料保管書と引き換えに提出者に、これを還付しなければならない。

第22条 前条の規定により資料を還付したときは、提出者から還付資料受領書(様式第8号)を徴しておかなければならない。

第23条 第16条及び第17条の規定により資料を受領した場合は、提出資料処理経過簿(様式第9号)に記載して、その経過を明らかにして資料を還付すべきものについては紛失、毀損しないように保管しなけれならない。

(危険物等の収去)

第24条 立入検査員は、法第16条の5第1項の規定に基づき危険物又は危険物の疑いのある物を収去するときは、危険物等収去通知書(様式第10号)を交付し収去するものとする。

(防火対象物等の台帳作成)

第25条 消防長は、防火対象物等で法第7条の建築許可等の同意を受け、消防設備等の完成検査が完了したときは、当該防火対象物の台帳を作成しなければならない。

第26条 消防長は、危険物製造所等で法第11条の許可をうけ完成検査が完了したときは、当該危険物施設の台帳を作成しなければならない。

(関係行政機関との連携)

第27条 消防長等は、立入検査に関し、又は立入検査の結果特に必要と認めるものについては関係行政機関との連携を図るものとする。

(文書の送達)

第28条 第14条に定める勧告書及び第17条に定める資料提出命令書を発行するときは関係者又はその代理人に直接交付し、受領書(様式第11号)に受領者の署名押印を求めるものとする。ただし、特にやむを得ない事由がある場合は配達証明付き内容証明郵便により送達することができる。

(委任)

第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成15年10月1日から施行する。

(平成27年1月23日消防長告示第8号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

様式(省略)

筑後市火災予防立入検査規程

平成15年9月18日 消防長告示第2号

(平成27年4月1日施行)