○筑後市教育研究所設置条例

平成12年3月29日

条例第16号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、筑後市教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 筑後市教育研究所

位置 筑後市大字山ノ井1101番地

(事業)

第3条 研究所は、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究

(2) 教育関係職員の研修

(3) 教育に関する資料の収集、作成及び提供

(4) 教育に関する相談

(5) 心理的又は情緒的理由により登校できない状態にある児童生徒が復帰するための指導及び援助

(6) その他必要と認める事項

(職員)

第4条 研究所に所長、その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第26号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

筑後市教育研究所設置条例

平成12年3月29日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/
沿革情報
平成12年3月29日 条例第16号
平成14年3月29日 条例第26号
平成30年3月26日 条例第23号