○筑後市立学校設置条例

昭和46年12月11日

条例第24号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第40条の規定に基づき、筑後市に小学校及び中学校を設置する。

(小学校)

第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

筑後市立羽犬塚小学校

筑後市大字羽犬塚232番地

筑後市立松原小学校

筑後市大字熊野766番地

筑後市立古川小学校

筑後市大字久恵1007番地

筑後市立水洗小学校

筑後市大字志13番地

筑後市立水田小学校

筑後市大字下北島172番地

筑後市立水田小学校いずみ分校

筑後市大字下北島210番地

筑後市立下妻小学校

筑後市大字下妻1317番地

筑後市立古島小学校

筑後市大字古島233番地

筑後市立二川小学校

筑後市大字若菜433番地

筑後市立西牟田小学校

筑後市大字西牟田1802番地

筑後市立筑後小学校

筑後市大字長浜1285番地

筑後市立筑後北小学校

筑後市大字西牟田6044番地

(中学校)

第3条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

筑後市立羽犬塚中学校

筑後市大字羽犬塚80番地

筑後市立筑後中学校

筑後市大字水田1,046番地の1

筑後市立筑後北中学校

筑後市大字蔵数724番地

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月11日条例第25号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この改正条例施行後当分の間は、改正前の条例第3条中「筑後市立古川中学校」及び「筑後市立水田中学校」を「筑後市立筑後中学校古川分教場」及び「筑後市立筑後中学校水田分教場]としてそれぞれ従前の位置に置くものとする。

(昭和52年12月27日条例第36号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年7月29日条例第17号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年6月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日条例第13号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

筑後市立学校設置条例

昭和46年12月11日 条例第24号

(平成7年6月30日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育/
未施行情報
沿革情報
昭和46年12月11日 条例第24号
昭和46年12月11日 条例第25号
昭和52年12月27日 条例第36号
昭和54年3月31日 条例第4号
昭和57年7月29日 条例第17号
昭和60年6月29日 条例第16号
昭和63年3月26日 条例第7号
平成7年3月31日 条例第6号
平成7年6月30日 条例第13号
令和5年3月27日 条例第14号