○筑後市教育委員会学校職員就業規則

平成8年8月6日

教育委員会規則第8号

(目的)

第1条 筑後市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する学校の職員で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する者のうち、教職員以外の者(以下「職員」という。)の主なる職務内容を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給食調理員 給食調理等の業務に従事する職員をいう。

(2) 用務員 学校用務に従事する職員をいう。

(業務)

第3条 職員の業務は、次のとおりとする。

(1) 給食調理員

 給食物資の点検調理及びその配分

 食品及び調理機械器具の洗浄、整備、消毒

 調理室の火気の始末、戸締り及びその他災害予防

 調理室内外、倉庫等の清掃及び美化

 その他学校の長が学校給食に必要と認め、指示した事項

(2) 用務員

 校舎、校内の戸締り及び校門の開閉

 暖冷房、湯茶の準備及び火気の始末

 学校内の巡視

 じんかいの処理及び学校花壇以外の校庭の美化

 校舎及び備品等の軽易な修繕

 学校内外の軽易な事務連絡及び文書、物品の送達

 その他学校の長が命じた軽易な学校業務の補助

(勤務時間)

第4条 職員の勤務時間は、筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間、休暇等に関する条例」という。)の範囲内で、当該校の勤務時間労働に従事する。

2 職員の始業及び終業の時刻は学校長が定める。

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、勤務の途中において、1時間を越えない範囲内で、学校長が定める。

(休暇等)

第6条 職員の休暇等の取扱いについては、勤務時間、休暇等に関する条例を準用する。

(時間外の勤務)

第7条 学校長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、職員に正規の勤務時間以外の時間において勤務を命ずることができる。

(勤務条件)

第8条 この規則に定める以外の勤務条件については、筑後市職員の例による。

(委任)

第9条 この規則施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

筑後市教育委員会学校職員就業規則

平成8年8月6日 教育委員会規則第8号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育/
沿革情報
平成8年8月6日 教育委員会規則第8号
平成20年3月25日 教育委員会規則第7号