○県費負担教職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成10年3月30日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、筑後市立小・中学校に勤務する県費負担教職員(市町村立学校教員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)の職務に専念する義務の免除について定めることを目的とする。

(職務に専念する義務が免除される場合)

第2条 県費負担教職員があらかじめ筑後市教育委員会の承認を得て職務に専念する義務を免除される場合の基準は、福岡県人事委員会規則(昭和41年福岡県人事委員会規則第21号)の規定を準用する。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

県費負担教職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成10年3月30日 教育委員会規則第2号

(平成10年3月30日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育/
沿革情報
平成10年3月30日 教育委員会規則第2号