○筑後市生涯学習推進協議会設置規則

平成8年5月31日

規則第17号

(設置)

第1条 生涯学習の総合的かつ効果的な推進を図るため、筑後市生涯学習推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進協議会は、次に掲げる事項について協議検討する。

(1) 生涯学習に関する関係機関及び団体等の情報交換並びに連携に関すること。

(2) 生涯学習に関する諮問事項についての答申及び必要な事項について提言すること。

(3) 生涯学習に関する調査及び研究に関すること。

(4) 生涯学習の奨励及び普及に関すること。

(5) その他生涯学習の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進協議会の委員は、20人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 社会教育関係者

(2) 学校教育関係者

(3) 各種機関・団体・企業関係者

(4) 識見を有する者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、推進協議会を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(部会)

第6条 推進協議会に、必要に応じ部会を設けることができる。

2 部会には部会長を置き、部会長は、委員のうちから互選する。

(会議)

第7条 推進協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 部会の会議は、部会長が招集し、議事の進行を行う。

(庶務)

第8条 推進協議会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月3日規則第48号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

筑後市生涯学習推進協議会設置規則

平成8年5月31日 規則第17号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育/
沿革情報
平成8年5月31日 規則第17号
平成20年3月31日 規則第29号
平成20年9月3日 規則第48号
平成21年3月31日 規則第15号
平成23年3月31日 規則第15号