○筑後市生涯学習推進担当者連絡会設置要領

平成9年10月3日

筑後市告示第76号

(設置)

第1条 筑後市生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を補佐し、生涯学習の振興を推進するため、筑後市生涯学習推進担当者連絡会(以下「推進連絡会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進連絡会は、生涯学習推進担当者(以下「推進担当者」という。)で組織する。

(推進担当者)

第3条 生涯学習を担う課、室等にそれぞれ1人の推進担当者を置く。

2 推進担当者は、課長が推薦する者をもって充てる。

(所掌事務)

第4条 推進連絡会及び推進担当者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 生涯学習に関する施策の調査・研究及び企画・立案に関すること。

(2) 生涯学習に関する施策の各課間の連絡・調整及び連携に関すること。

(3) 生涯学習に関する施策の推進に関すること。

(4) 課における生涯学習の推進及び啓発に関すること。

(5) その他、生涯学習の推進に関すること。

(会長及び副会長)

第5条 推進連絡会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、推進担当者の互選により選出する。

3 会長は、推進連絡会を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(推進連絡会)

第6条 推進連絡会の会議は会長が招集し、会長が議事を進行する。

(事務局)

第7条 推進連絡会の事務を処理するため、教育委員会社会教育課に事務局を置く。

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日告示第40号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日告示第150号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月22日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第30号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月18日告示第35号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月8日告示第16号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

筑後市生涯学習推進担当者連絡会設置要領

平成9年10月3日 告示第76号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育/
沿革情報
平成9年10月3日 告示第76号
平成16年3月25日 告示第40号
平成18年12月25日 告示第150号
平成20年1月22日 告示第9号
平成20年3月31日 告示第45号
平成21年3月31日 告示第30号
平成23年3月31日 告示第63号
平成27年3月20日 告示第41号
平成28年2月18日 告示第35号
平成29年2月8日 告示第16号