○筑後市生涯学習推進会議設置要綱

平成3年8月30日

告示第65号

(設置)

第1条 生涯学習の総合的、効果的な推進を図るために、筑後市生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を行う。

(1) 生涯学習推進基本方針の策定に関すること。

(2) 生涯学習に関する調査、企画及び調整に関すること。

(3) 生涯学習に関する市民意識の醸成に関すること。

(4) その他生涯学習推進に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、市長、副市長、教育長及び各部課長をもって組織する。

2 推進会議に会長及び副会長を置き、会長には市長を、副会長には副市長及び教育長をもって充てる。

3 会長は、目的を達成するために必要と認めるときは、推進会議内に専門部会を設けることができる。

4 専門部会に部会長を置き、部会長は、委員のうちから互選する。

5 会長は、専門的意見を求めるため、必要に応じ、学識経験者等を推進会議に出席させることができる。

6 推進会議の業務を円滑に処理するため、筑後市生涯学習推進担当者連絡会を置く。

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、推進会議を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 専門部会の会議は、部会長が招集し、議事の進行を行う。

3 前2項の会議は、委員の過半数が出席しないと開くことができない。

(事務局)

第6条 推進会議の事務を処理するため、教育委員会社会教育課に事務局を置く。

2 会長は、必要があると認めるときは、事務局員として関係課の職員を指名することができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めがない事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成3年9月1日から施行する。

(平成9年10月3日告示第75号)

この告示は、平成9年10月3日から施行する。

(平成13年5月29日告示第50号)

この告示は、平成13年5月29日から施行する。

(平成16年3月25日告示第40号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日告示第128号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月25日告示第151号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第30号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月23日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市生涯学習推進会議設置要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

筑後市生涯学習推進会議設置要綱

平成3年8月30日 告示第65号

(平成26年4月23日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育/
沿革情報
平成3年8月30日 告示第65号
平成9年10月3日 告示第75号
平成13年5月29日 告示第50号
平成16年3月25日 告示第40号
平成17年12月27日 告示第128号
平成18年12月25日 告示第151号
平成20年3月31日 告示第45号
平成21年3月31日 告示第30号
平成23年3月31日 告示第63号
平成26年4月23日 告示第66号