○筑後市コミュニティ施設整備事業資金融資規則

昭和60年4月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、コミュニティ活動等を行うために必要な施設及び設備を整備しようとする行政区に対して資金を融資し、地域社会の健全な発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 公民館 文化活動及び学習活動を行うための施設として行政区が設置し、管理する自治公民館をいう。

(2) 運動広場 体育及びレクリエーション活動を行うための施設として行政区が設置し、管理する広場をいう。

(3) 災害 暴風、豪雨、洪水、地震、火災、その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(融資資金)

第3条 この規則による融資資金として、市は一定の金額を市が指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に預託する。

2 指定金融機関は、前項の資金を融資枠として融資を行うものとする。

(融資の対象)

第4条 この規則による融資金の貸付けは、公民館及び運動広場の整備資金並びに現に有する公民館が災害により被害を受けた場合の復旧資金とし、その調達が著しく困難な行政区に対して行うものとする。

(融資の種類及び限度額)

第5条 融資の種類及び限度額は次のとおりとする。

(1) 公民館新築融資金 200万円以内

(2) 公民館用地取得融資金 200万円以内

(3) 公民館増改築融資金 100万円以内

(4) 運動広場用地取得融資金 200万円以内

(5) 公民館災害融資金 50万円以上200万円以内

2 前項第1号から第4号に掲げる場合において、公民館の新築については床面積が100平方メートル以上、公民館の用地については200平方メートル以上及び運動広場の用地については200平方メートル以上のものとする。

3 第1項の融資は、それぞれ1行政区1件とする。

(融資条件)

第6条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間 4年以内

(2) 利率 年4パーセント以内

(3) 償還方法 元金均等償還とする。ただし、市長が特に認める場合は、別の方法によることができる。

(融資の申込み)

第7条 融資を受けようとする行政区は、市及び指定金融機関に所定の申込書その他必要書類を提出しなければならない。

(融資の決定及び通知)

第8条 融資の申込みがあったとき、指定金融機関は内容調査のうえ、諾否の決定を行い、これを市長及び行政区の代表者に通知するものとする。

(繰上償還)

第9条 融資金の貸付を受けた行政区が、資金の目的以外に使用したとき又は融資条件に従わなかったときは、繰上償還させることができる。

2 行政区は、必要に応じ繰上償還することができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、融資の手続その他の必要事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年7月15日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年2月1日から適用する。

(平成3年11月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年9月14日から適用する。

(平成8年3月29日規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

筑後市コミュニティ施設整備事業資金融資規則

昭和60年4月1日 規則第12号

(平成8年3月29日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育/ コミュニティセンター
沿革情報
昭和60年4月1日 規則第12号
平成3年7月15日 規則第27号
平成3年11月30日 規則第32号
平成8年3月29日 規則第7号