○筑後市青少年問題協議会設置条例

昭和33年3月10日

条例第1号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、筑後市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。

(組織)

第3条 協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 市議会議員のうちから市議会が指名する者 3人

(5) 社会福祉協議会長

(6) 防犯協会長

(7) こども家庭サポートセンター長

(8) 筑後警察署長

(9) 久留米児童相談所長

(10) 学識経験を有する者

2 前項第10号の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 協議会に会長を置き、市長をもってこれに充てる。

4 会長は、会務を総理する。

5 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

7 委員は、非常勤とする。

(専門職員の設置)

第4条 協議会に専門の事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験を有する者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、市長が定める機関において処理する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月28日条例第31号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年12月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

筑後市青少年問題協議会設置条例

昭和33年3月10日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育/ 青少年教育
沿革情報
昭和33年3月10日 条例第1号
平成12年12月28日 条例第31号
平成18年12月25日 条例第33号
平成23年3月29日 条例第1号
平成26年3月24日 条例第2号
平成27年3月24日 条例第12号
令和4年3月24日 条例第9号