○筑後市郷土資料館管理規則

昭和56年4月7日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、筑後市郷土資料館の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第11号)に基づき筑後市郷土資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(排除対象者)

第1条の2 市長は、条例第4条の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者から排除する者(以下「排除対象者」という。)として指定を行わないものとする。

(2) 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの

(4) 役員を務める者が暴力団員のもの

(5) 役員を務める者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの

2 市長は、申請者が排除対象者であるかについて、警察に照会することができる。

(指定の申請書等)

第2条 条例第6条の規則で定める申請書は、指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第6条第1号の資料館の事業計画書は、様式第2号によるものとする。

3 条例第6条第2号の規則で定める書面は、次に掲げる書面とする。

(1) 指定申請者調書(様式第2号の2)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 定款、寄附行為、規約又はこれに類する書面

(4) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(5) 当該団体の概要

(6) 納税証明書(国税、地方税について未納税額がないことの証明)

(7) 準備期間についての提案書(様式第4号)

(8) その他筑後市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定管理者に指定するために必要と認める書面

(指定管理者の指定)

第3条 教育委員会は、条例第7条の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定決定書(様式第5号)を当該指定管理者に交付するとともに、資料館の管理運営に関し当該指定管理者と協定を締結するものとする。

2 前項に規定する場合において、教育委員会は、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。条例第10条の規定により指定管理者の指定を取り消したとき、及び期間を定め管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときも、同様とする。

(休館日)

第4条 資料館の休館日は次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受けてこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日等」という。)と重なったときは、その直後の平日)

(2) 国民の祝日等の翌日(土曜日、日曜日又は国民の祝日等と重なったときは、その直後の平日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(開館時間)

第5条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受けてこれを変更することができる。

(資料の貸出し)

第6条 資料は、原則として貸出しをしない。ただし、学術文化研究のために指定管理者が特に必要と認めた場合は、教育委員会の承認を受けて貸出しをすることができる。

2 前項の規定により資料の貸出しを受けようとする者は、別に定める貸出し許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請があった場合でこれを許可するときは、別に定める貸出し許可書を交付するものとする。

(寄贈等)

第7条 資料館に資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、教育委員会に届け出なければならない。

(運営委員会)

第8条 教育委員会は、資料館の運営について、広く意見を聴取するため、筑後市郷土資料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、指定管理者が行う資料館の運営に関し、教育委員会に対し意見を述べるものとする。

3 運営委員会の委員の定数は10名以内とし、教育委員会が委嘱する。

4 前項の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(指導、助言等)

第9条 教育委員会は、資料館の管理に関し、指定管理者に対し指導、助言等を行うものとし、その際には前条第2項の運営委員会の意見を尊重するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月1日教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定並びに附則の次に5様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の筑後市郷土資料館管理規則第2条及び第3条の規定は、この規則施行後においても平成18年3月31日まで、なおその効力を有する。

(平成25年9月4日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則施行の際現に改正前の筑後市郷土資料館管理規則の規定により指定を受けたものについては、第2条の規定は、適用しない。

(平成28年5月9日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

筑後市郷土資料館管理規則

昭和56年4月7日 教育委員会規則第1号

(平成28年5月9日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 化/ 文化施設等
沿革情報
昭和56年4月7日 教育委員会規則第1号
昭和60年10月1日 規則第22号
平成8年3月1日 教育委員会規則第3号
平成17年9月28日 教育委員会規則第5号
平成25年9月4日 教育委員会規則第4号
平成28年5月9日 教育委員会規則第3号