○筑後市水道事業給水条例

昭和35年7月23日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条―第31条)

第5章 管理(第32条―第37条)

第6章 罰則(第38条・第39条)

第7章 補則(第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、筑後市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 水道事業の給水区域は、次に定めるとおりとする。

(1) 筑後市全域

(2) 久留米市三潴町の一部

(3) 広川町大字一條の一部

2 前項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、給水区域外に分水することができる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長が布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の工事の種類)

第5条 給水装置の工事は、次の7種類とする。

(1) 新設工事 新たに設備する工事(他の給水装置から支分する場合を含む。)をいう。

(2) 増設工事 給水せんその他の給水用具を増す工事をいう。

(3) 移設工事 住所変更(メーター器異動)に伴う給水装置工事をいう。

(4) 改造工事 増設工事を除いた改造工事(給水せんの撤去、位置の変更、給水管路の変更、取出口の変更等の工事)をいう。

(5) 撤去工事 給水装置を構成する管及び器具類を取り除く工事をいう。

(6) 廃止工事 第35条の規定により切り離す工事をいう。

(7) 修繕工事 給水装置の部分的な破損箇所を修繕する工事をいう。

(給水装置の新設等の申込み)

第5条の2 給水装置の新設、増設、移設、改造、修繕(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、市長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、増設、移設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、増設、移設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することがある。

2 前項の給水装置のうち止水せんまでは、市の所有とする。

(加入金)

第6条の2 給水装置の新設等の申込者は、前条の費用のほか次の区分による口径別加入金に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額を納付しなければならない。

メーター口径(ミリメートル)

13

20

25

30

40

50

75

100

125

150以上

加入金(千円)

30

70

110

160

280

450

1,000

1,700

2,810

市長が決定

(工事の施行)

第7条 給水装置の新設、増設、移設、改造、修繕又は撤去の設計及び工事は、市長又は市長が指定する業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が設計及び工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査及び材質検査を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者に関する事項については、別に市長が定める。

(工事費の算出方法)

第8条 市長又は指定給水装置工事事業者が施工する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 運搬費

(3) 材料費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 諸経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。

(工事費の精算)

第9条 市長又は指定給水装置工事事業者が施工した給水装置工事の工事費は、工事しゅん工後精算する。

(給水装置所有権の移転の時期)

第10条 市長又は指定給水装置工事事業者が給水装置の工事を施工した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事がしゅん工した時とし、その管理は当該工事の工事がしゅん工するまでの間においても工事申込者の責任とする。

第11条 削除

(給水装置の変更等の工事)

第12条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の工事施行に要する費用は、起因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責任を負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他市長が必要と認めた者

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は市長が定める。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の廃止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

(1) 水道を廃止するとき。

(2) 用途及び口径を変更するとき。

(3) 臨時に使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(水道の使用中止の届出)

第20条 水道使用者等が次の各号により水道の使用を中止するときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

(1) 賃貸住宅において入居者が退去するとき。

(2) 新築又は改築を行うとき。

(3) 入院、施設入所、転勤、旅行等により空家となるとき。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金及びメーター使用料(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は代理人から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、次の表の合計額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。

種別

料金

口径及び用途

基本料金(1月につき)

超過料金1立方メートルにつき

水量

料金

専用給水

 

 

口径13、20ミリメートル

使用水量10立方メートルまで

1,700

150

口径25ミリメートル

使用水量30立方メートルまで

5,100

150

口径30ミリメートル

使用水量50立方メートルまで

8,500

150

口径40ミリメートル

使用水量70立方メートルまで

11,900

150

口径50ミリメートル

使用水量100立方メートルまで

17,000

150

口径75ミリメートル以上

使用水量200立方メートルまで

34,000

150

その他

使用水量5立方メートルまで

850

150

特別給水

工事その他一時用

使用水量1立方メートルまで

500

500

消火栓給水

消防演習用

5分まで

900

5分間ごとに 900

メーター

口径13、20ミリメートル 60円

口径25ミリメートル 120円

口径30、40ミリメートル 240円

口径50ミリメートル 600円

口径75、100ミリメートル 1,000円

(料金の算定)

第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、市長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月の翌月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合の料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止した場合で、その月の使用日数が15日に満たないときかつ使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金を2分の1の金額とする。

2 月の中途において口径又は用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。ただし、使用日数が同一の場合は、基本料金の高い料率とする。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。

2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により2月ごとに徴収する。ただし、市長が特に認めた場合は、随時徴収することができる。

2 前項の規定により料金を徴収する場合において、料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(手数料)

第30条 手数料は、別表のとおりとし、申込者から、申込みの際徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は申込み後、徴収することができる。

2 その他類似した手数料の額については、市長が別に定める。

3 特別の検査を必要とするときは、その実費を徴収する。

(督促)

第30条の2 料金を納期限までに納付しない者に対する督促及び督促手数料については、筑後市督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和45年条例第3号)の定めるところによる。

(料金、手数料の軽減又は免除)

第31条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 市長は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置であって軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質が厚生労働省令の基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が、この条例により納付すべき料金、手数料及び工事費を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者等が、正当な理由がなくて、使用水量の計量又は検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水せんを汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置の使用中止届後90日以上経過したとき。

(3) 宅地造成及び住宅団地等において、給水装置(止水栓まで)工事のしゅん工検査後1年を経過したとき。

(貯水槽水道に関する市長の責務)

第36条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道の設置者の責務)

第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう務めなければならない。

第6章 罰則

(過料)

第38条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の2の承認を受けないで、給水装置を新設、増設、移設、改造、修繕又は撤去した者

(2) 正当の理由がなくて、第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第32条の検査又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第39条 市長は、詐欺その他不正の行為によって、第24条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

第7章 補則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和35年8月1日から施行する。

2 メーター使用料については第24条の規定にかかわらず、昭和36年7月31日までの間は、次のとおりとする。

口径 13ミリメートル 1カ月につき 30円

口径 25ミリメートル 1カ月につき 40円

口径 38ミリメートル 1カ月につき 90円

(昭和35年11月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年9月29日条例第24号)

この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和46年10月11日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月22日条例第31号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年6月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月26日条例第41号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年12月27日条例第17号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月8日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年10月7日条例第31号)

この条例は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和53年6月30日条例第14号)

この条例は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和54年8月4日条例第14号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年7月24日条例第21号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条の改正規定は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年8月19日条例第18号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和58年7月25日条例第19号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月29日条例第21号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の筑後市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年5月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利の確定される日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成5年2月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日条例第17号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定により改正された施行後の使用等に係る使用料等で、施行前に徴収するものについて並びに改正後の第10条及び第11条の規定にかかわらず施行前の使用等に係る使用料等で、施行後に徴収するものについては、なお従前の例による。

(平成9年9月30日条例第16号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成11年12月24日条例第23号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日条例第31号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月29日条例第25号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第48号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月28日条例第21号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 

2 第11条の規定による改正後の筑後市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日条例第29号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

別表(第30条関係)

手数料

1 工事施行(設計審査を含む。)をするときの手数料

口径20ミリメートルまで

口径25ミリメートル

口径30ミリメートル

口径40ミリメートル

口径50ミリメートル

口径75ミリメートル以上

1,000

1,500

2,500

4,000

6,000

10,000

ただし、撤去工事の場合は500円とする。

2 公道の掘さく、占用許可申請を要するとき 1件につき 2,000円

3 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 5,000円

4 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 5,000円

5 証明手数料 1件につき 300円

筑後市水道事業給水条例

昭和35年7月23日 条例第11号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/ 水道事業
沿革情報
昭和35年7月23日 条例第11号
昭和35年11月21日 条例第26号
昭和39年9月29日 条例第24号
昭和46年10月11日 条例第20号
昭和46年12月22日 条例第31号
昭和48年6月22日 条例第21号
昭和48年12月26日 条例第41号
昭和50年12月27日 条例第17号
昭和51年7月8日 条例第16号
昭和52年10月7日 条例第31号
昭和53年6月30日 条例第14号
昭和54年8月4日 条例第14号
昭和55年7月24日 条例第21号
昭和56年3月28日 条例第12号
昭和56年8月19日 条例第18号
昭和58年7月25日 条例第19号
昭和59年3月30日 条例第9号
昭和60年6月29日 条例第21号
平成元年3月31日 条例第5号
平成5年2月1日 条例第2号
平成6年3月30日 条例第17号
平成9年3月31日 条例第3号
平成9年9月30日 条例第16号
平成10年3月30日 条例第8号
平成11年12月24日 条例第23号
平成12年3月29日 条例第1号
平成12年12月28日 条例第31号
平成14年3月29日 条例第25号
平成14年12月24日 条例第48号
平成17年3月24日 条例第9号
平成22年9月28日 条例第21号
平成25年12月25日 条例第32号
平成30年3月26日 条例第17号
令和元年12月25日 条例第29号