○筑後市水道事業指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月27日

告示第31号

筑後市水道事業指定工事店規程(昭和51年告示第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、筑後市水道事業給水条例(昭和35年条例第11号。以下「条例」という。)第7条第3項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の適正な施工を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

(3) 施行規則 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

(4) 給水装置 需要者に水を供給するために筑後市の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(5) 給水装置工事 給水装置の新設、増設、移設、改造、撤去、廃止、修繕工事をいう。

(6) 主任技術者 給水装置工事主任技術者をいう。

(業務処理の原則)

第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、条例及びこの規程並びにこれらの規定に基づく市長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

(指定の申請)

第4条 条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 条例第7条第1項の指定を受けようとする者は、施行規則に定められた指定給水装置工事事業者指定申請書(以下「指定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 指定申請書には、施行規則に定めるもののほか、筑後市及び営業所の所在地の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税に係る納税証明書を添えなければならない。

(指定の基準)

第5条 市長は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、指定工事業者の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第13条第1項の規定により主任技術者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 ヤスリ、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける事がなくなった日から2年を経過しない者

 第9条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(4) 市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条の税目のことをいう。)及び営業所所在地市町村の市町村税を滞納していない者であること。

(指定工事業者証の交付)

第6条 市長は、前条の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に筑後市水道事業指定給水装置工事事業者証(様式第1号。以下「指定工事業者証」という。)を交付しなければならない。

2 指定工事業者が、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、指定給水装置工事業者証再交付申請書(様式第2号)により再交付を申請することができる。

(指定の更新)

第6条の2 第5条の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、当該更新に係る指定の有効期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までに当該更新の申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前3条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

5 市長は、指定の更新をした場合には、指定工事業者から指定工事業者証を返納させた上で、新たな指定工事業者証を交付するものとする。

(変更の届出)

第7条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったときは、次項に定めるところにより、市長に施行規則に定められた指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書を提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、変更のあった日から30日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 指定工事業者証

(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(届出をしようとする者が法人である場合に限る。)

(3) 住民票の写し(届出をしようとする者が個人である場合に限る。)

(事業の廃止、休止又は再開)

第8条 指定工事業者が事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に、施行規則に定められた指定給水装置工事事業者廃止休止再開届出書を市長に提出しなければならない。

2 指定工事業者が事業の廃止を届け出たとき又は次条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を市長に返納しなければならない。

3 指定工事業者が事業の休止を届け出たとき又は第10条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を市長に返納しなければならない。

(指定の取消し)

第9条 市長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第5条の指定を受けたとき。

(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。

(3) 第7条の規定により届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第12条各項の規定に違反したとき。

(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第17条の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第18条の規定による市長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) 施行する水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあると認められるとき。

(指定の停止)

第10条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に特段の事情があるときは、市長は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定を停止することができる。

(指定等の公告)

第11条 次に該当するときは、そのつど筑後市広報に掲載して公告する。

(1) 第5条の規定により指定工事業者を指定したとき。

(2) 第8条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(3) 第9条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。

(4) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。

(主任技術者の職務等)

第12条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、市長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施工しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第14条第4項に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事の条件上に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第13条 指定工事業者は、第5条の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、市長に施行規則に定められた給水装置工事主任技術者選任・解任届出書を提出しなければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けたときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは遅滞なく市長に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の事業所の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りではない。

(事業の運営に関する基準)

第14条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

2 給水装置工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第12条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

3 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

4 前項に掲げる工事を施工するときは、あらかじめ市長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

5 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施工技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

6 次に掲げる行為を行わないこと。

(1) 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

(2) 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

7 施工した給水装置工事ごとに指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

(1) 施主の氏名又は名称

(2) 施工の場所

(3) 施工完了年月日

(4) 主任技術者の氏名

(5) 竣工図

(6) 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

(7) 第12条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(設計審査)

第15条 指定工事業者は、条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、市長に申請しなければならない。

(工事検査)

第16条 指定工事業者は、条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により市長に申請しなければならない。

2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて市長の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第17条 市長は、指定工事業者が施工した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施工した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1項により指名された主任技術者又は当該工事を施工した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第18条 市長は、指定工事業者が施工した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(講習会)

第19条 市長は、給水装置の工事の施工に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。

(委任)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(旧規程に基づく筑後市水道事業指定工事店に対する経過措置)

第2条 改正前の筑後市水道事業指定工事店規程(以下、「旧規程」という。)により指定を受けている筑後市水道事業指定工事店は、平成9年筑後市水道事業給水条例第8号による改正後の筑後市水道事業指定給水装置工事事業者規程第4条第1項の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規程による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、改正後の筑後市水道事業給水条例第7条第3項の指定を受けた者とみなす。

2 旧規程により指定を受けている筑後市水道事業指定工事店が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を別記様式により市長に届け出たときは、改正後の筑後市水道事業給水条例第7条第3項の指定を受けた者とみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 法人である場合には役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 事業所の名称及び所在地

3 前項の届出は、改正水道法附則第2条第2項の届出に関する省令により定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。

4 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。

5 第2項の届出を行う筑後市水道事業指定工事店は、届出と同時に旧規程に基づく筑後市水道事業指定工事店証を市長に返納しなければならない。

6 市長は、第2項の届出の受理後、速やかに、新規程第6条に定める筑後市水道事業指定給水装置工事事業者証を交付する。

7 第2項の規定により、改正後の筑後市水道事業給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての本規程第8条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第5条各号」とあるのは、「第5条第2号又は第3号」とする。

8 第2項の規定により、改正後の筑後市水道事業給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、新規程第13条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号、第4号及び第6号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は旧規程による給水装置工の資格を有する者」とする。

(旧規程に基づく給水装置工事責任技術者に対する経過措置)

第3条 平成10年3月31日において次の各号の一に該当する者は給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前条第8号に定める経過措置の適用にあたり、旧規程による給水装置工事責任技術者の資格を有するものにあたるとみなす。

(1) 旧規程に規定する給水装置工事責任技術者としての登録をうけている者

(2) 旧規程に基づく給水装置工事責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者

(3) その他市長が前号の者に相当すると認める者

(平成12年3月17日告示第16号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年1月28日告示第7号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月17日告示第21号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月19日告示第159号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年6月25日告示第142号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年1月28日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の筑後市水道事業指定給水装置工事事業者規程の規定、第2条の規定による改正後の筑後市水道事業給水装置の構造及び材質の基準に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の筑後市水道事業指定給水装置工事事業者の違反行為に対する処分等に関する要綱の規定は、令和2年1月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第67号)

この告示は、公布の日から施行する。

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筑後市水道事業指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月27日 告示第31号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第12編 公営企業/ 水道事業
沿革情報
平成10年3月27日 告示第31号
平成12年3月17日 告示第16号
平成15年1月28日 告示第7号
平成17年3月30日 告示第31号
平成20年3月31日 告示第45号
平成22年2月17日 告示第21号
平成22年10月19日 告示第159号
平成24年6月25日 告示第142号
令和2年1月28日 告示第20号
令和4年3月31日 告示第67号