○公共施設等に係る配水管布設工事に関する規程

平成12年3月31日

企業管理告示第3号

(目的)

第1条 この規程は、公共施設等に係る給水に必要な配水管布設工事(付帯工事を含む。以下同じ。)に要する工事費の負担等必要な事項を定めることを目的する。

(取扱範囲)

第2条 この規程に定める配水管布設工事の範囲は、公共施設及び公共工事等において配水管布設工事の申込みがあったもので次の各号に該当し、市長が適当と認めるものとする。

(1) 配水管を公道(不特定多数の人が通行する私道を含む。)に布設する場合

(2) 配水管を布設替する場合

(3) 給水装置を必要とする戸数3戸以上の給水管を公共施設に布設する場合

(工事の申込み)

第3条 配水管布設工事の申込者は、工事施工に関する委託文書を市長に提出しなければならない。

(工事費等の負担)

第4条 配水管布設工事の申込みをし、当該工事を施工する場合の工事費等は、その全額を、工事申込者の負担とする。ただし、市長が必要がないと認めたときはこの限りでない。

(負担金の納入)

第5条 工事申込者は、負担金を当該工事の竣工検査後に全額納入しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

(工事費の算出基礎)

第6条 配水管布設工事費算出の基礎となる配水管の口径、埋設路線及び埋設深度並びに配水管の材質等については、市長が定める。

(負担金の額)

第7条 配水管布設工事費に係る負担金の額は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 工事費

(2) 別表に定める設計手数料

2 前項各号に規定するもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

設計手数料(竣工、監督を含む)

工事設計金額

負担割合

100万円未満

15%

100万円以上

12%

500万円以上

10%

1,000万円以上

5%

公共施設等に係る配水管布設工事に関する規程

平成12年3月31日 企業管理告示第3号

(平成12年3月31日施行)