○福岡県自治振興組合規約

昭和57年3月31日

許可

第1章 総則

(目的)

第1条 この組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合として、市町村職員の資質向上と能力開発のための研修及び市町村の振興に寄与する事業を行い、もって市町村の健全な発展と行政の能率的な運営を期することを目的とする。

(組合の名称)

第2条 この組合は、福岡県自治振興組合(以下「組合」という。)という。

(組織市町村)

第3条 組合は、福岡県内の全市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(事務)

第4条 組合は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事務(関係市町村が自ら行うものを除く。)を行う。

(1) 市町村職員の研修並びに研修機関の設置及び管理運営に関すること。

(2) 市町村職員採用試験の指導助言に関すること。

(3) 市町村の振興に関する調査研究及び資料の収集に関すること。

(4) 市町村及び広域市町村圏等が実施する地域振興調査に対する助成に関すること。

(5) その他目的達成に必要な事務に関すること。

(事務所の位置)

第5条 組合の事務所は、福岡県大野城市に置く。

第2章 組合議会

(組合議員の定数及び選挙の方法)

第6条 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、14人とし、その選挙区分及び各選挙区分において選挙すべき組合議員の数は次のとおりとする。

(1) 関係市町村のうちの市(以下「関係市」という。)の長 7人

(2) 関係市町村のうちの町村(以下「関係町村」という。)の長 7人

2 組合議員の選挙の方法は、前項第1号の議員にあっては、関係市の長の互選、同項第2号の議員にあっては、関係町村の長の互選による。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補欠選挙)

第8条 組合議員に欠員が生じたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

(組合議会の議長及び副議長)

第9条 組合議会の議長及び副議長は、組合議員の互選により選出する。

第3章 執行機関

(管理者等)

第10条 組合に、管理者、副管理者及び収入役各1人を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合議会において組合議員の互選により選出する。

3 収入役は、管理者が組合議会の同意を得て選任する。

(管理者等の職務)

第11条 管理者は、組合を統轄し、これを代表する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、管理者の職務を代理する。

3 収入役は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。

(管理者等の任期)

第12条 管理者、副管理者及び収入役の任期は2年とする。

(職員)

第13条 組合に、必要な職員を置く。

2 前項の職員は、管理者が任命する。

(監査委員)

第14条 組合に、監査委員を2人置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、知識経験を有する者のうちから1人、組合議員のうちから1人を選任する。

3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては2年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費

(組合の経費の支弁の方法)

第15条 組合の経費は、次の各号に掲げる収入をもって充てる。

(1) 公営競技収益金均てん化拠出金

(2) 市町村振興宝くじ収益金

(3) 関係市町村の負担金

(4) その他の収入

(関係市町村の負担金の分賦)

第16条 関係市町村の負担金の分賦については、研修参加者数等を参酌して組合の条例で定める。

第5章 雑則

(委任)

第17条 この規約に定めるもののほか、組合の管理及び事務の執行に関し必要な事項は、組合議会の議決を経て管理者が定める。

(施行期日)

1 この規約は、地方自治法第284条第1項の規定による知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 第7条の規定にかかわらず、組合設立時に選出された組合議員の任期は、昭和59年6月末日までとする。

(昭和62年12月28日告示第78号)

この規約は、許可の日から施行する。

福岡県自治振興組合規約

昭和57年3月31日 許可

(昭和62年12月28日施行)