○山の井用水組合規約

昭和29年9月28日

議決

(組合の名称)

第1条 この組合は、山の井用水組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、八女市及び筑後市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同で処理する。

(1) 山の井堰画像3か所(古川、中井手、小井手)の維持管理に関すること。

(2) 井の口水門の維持管理に関すること。

(3) 山の井用水路(古川堰口から井の口水門までの430メートル)の維持管理に関すること。

(4) 井の口水門下流の本流及び支流の水量の保全に関すること。

(5) 稲田及び藺田用水の通水、停水及び配水に関すること。

(6) 稲田季節外の保安用水及び施設園芸等用水の臨時配水に関すること。

(7) かんがい台帳の調整(毎年組合議会の議決を得て訂正するものとする。)に関すること。

(8) その他水利上必要な調査及び施設等の工事の施工に関すること。

(緊急配水)

第4条 組合長は、前条に定める事務のほか干ばつにより稲田の被害が発生すると認められる場合は、当該地域に対して組合議会の承認を得て緊急配水をすることができる。

(組合事務所の位置)

第5条 組合事務所は、八女市山内1208番地に置く。

(組合議会の組織)

第6条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は14人とし、組合議員の選出区分は次のとおりとする。

八女市旧川崎村1人、旧忠見村2人、旧上妻村1人、旧長峰村2人、旧福島町1人、旧岡山村2人

筑後市旧岡山村1人、旧羽犬塚町1人、旧水田村3人

(組合議員の選挙)

第7条 組合議員は、関係市の議会において、水利地域内の耕作者及び地主で被選挙権を有する者のうちから選挙する。

2 組合議員に欠員が生じたときは、その組合議員の属していた関係市の議会において速やかにこれを補充しなければならない。

(組合議員の任期)

第8条 組合議員の任期は4年とする。

2 補欠により選任された組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組合の執行機関)

第9条 組合に組合長及び副組合長1人を置く。

2 組合に会計管理者を1人置く。

3 組合長は、組合議会において選任する。

4 副組合長は、組合長が組合議会の同意を得て選任する。

5 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。

6 組合長及び副組合長の任期は、4年とする。

第10条 組合に前条で定める者を除くほか、必要な職員を置き、その定数は条例で定める。

2 前項の職員は、組合長が任免する。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は4年とする。ただし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。

(組合経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係市からのかんがい面積による負担金

(2) 関係市以外の水利受益団体からの分担金

(3) その他

(施行期日)

1 この規約は、許可の日より施行する。

(経過措置)

2 議員は、次の改選期迄は現在議員を以て充てる。

(昭和39年3月13日議決)

この規約は、許可の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和50年2月10日許可)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和52年4月5日許可)

この規約は、許可の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和56年5月16日許可)

この規約は、県知事の許可の日から施行する。

(昭和57年6月14日許可)

この規約は、県知事の許可の日から施行する。

(昭和61年2月21日許可)

この規約は、県知事の許可の日から施行する。

(平成5年12月4日議決)

(施行期日)

1 この規約は、県知事の許可の日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、変更後の山の井用水組合規約第11条第2項の規定により選出された監査委員とみなす。

(平成18年7月8日議決)

この規約は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年1月31日許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日に、この規約による改正後の第9条の規定により、副組合長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任された者とみなされる者の任期は、改正後の第9条第6項の規定にかかわらず、施行日における改正前の規約第9条第3項の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

4 前項の場合においては、改正後の第9条の規定は適用せず、改正前の同条の規定は、なおその効力を有する。

山の井用水組合規約

昭和29年9月28日 議決

(平成19年4月1日施行)