○財団法人筑後市文化振興公社寄附行為
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人筑後市文化振興公社という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を福岡県筑後市大字山ノ井898番地(筑後市役所内)に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、筑後市から委託を受けての公共施設の管理運営及び文化、スポーツ、レクレーションの事業を行い、施設利用の増進を図り、市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 音楽、演劇、講演等の文化、体育の振興に関する事業
(2) 筑後市から委託を受けて行う施設の管理運営
(3) 施設の有効利用に関する調査研究
(4) 生涯学習及びまちづくりの推進に資するための講演会、研究会等の開催に関する事業
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄附金品
(5) その他の収入
(資産の種別)
第6条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第7条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、福岡県教育委員会の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第9条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、毎会計年度開始前に福岡県教育委員会に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(事業報告及び収支決算)
第11条 この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書とともに、監事の意見を付け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、毎会計年度終了後3か月以内に、福岡県教育委員会に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に当期収支差額があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第12条 この法人が借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、福岡県教育委員会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第14条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章 役員
(役員)
第15条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 7名以上10名以内(うち理事長1名、副理事長1名及び常務理事1名とする。)
(2) 監事 2名
(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、筑後市長が理事会の同意を得て選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選により定める。
3 理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族、その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を越えてはならない。
4 監事には、この法人の理事(その他親族、その他特殊の関係のある者を含む。)及び職員が含まれてはならない。また各監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務)
第17条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときまたは理事長が欠けたときはその職務を代理する。
3 理事長又は副理事長共に事故あるとき又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名した理事の順序により、その職務を代理し、又はその職務を行う。
4 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を掌理する。
5 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。
(監事の職務)
第18条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の職務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の情況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会又は福岡県教育委員会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会を招集すること。
(役員の任期)
第19条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第20条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第21条 役員には、その地位のみに基づいては報酬を支給しない。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。
第5章 理事会
(権能)
第22条 理事会は、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 基本財産についての事項
(4) 長期借入金についての事項
(6) その他この法人の運営に関する重要な事項
(理事会の招集等)
第23条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合又は理事現在数の3分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、理事長はその日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会を招集する場合は、理事に対し、会議の日時及び場所並びに付議すべき事項及びその内容を示して、文書をもって開会の日の7日前までに通知しなければならない。
3 理事会の議長は、理事長とする。
(定足数等)
第24条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事現在数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定については、出席したものとみなす。
2 前項の規定による書面表決又は表決の委任による出席は、理事会の定足数の半数を越えることができない。
(議事録)
第26条 理事会を開催したときは、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存する。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 会議に出席した理事の氏名
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過及びその結果
2 議事録には、議長及び出席理事の中からその会議で選出された議事録署名人2名が署名、押印しなければならない。
第6章 事務局
(事務局)
第27条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には事務局長及び職員を若干名置く。
3 事務局長及び職員の任免は、理事会の同意を得て理事長が行う。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会で理事現在数の3分の2以上の議決を経、理事長が別に定める。
第7章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第28条 この寄附行為は、理事会で理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、福岡県教育委員会の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第29条 この法人の解散は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、福岡県教育委員会の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第30条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、福岡県教育委員会の許可を受けて、筑後市又はこの法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第8章 補則
(書類及び帳簿の備付等)
第31条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備え付けなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1) 寄附行為
(2) 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(3) 許可、認可及び承認等に関する書類
(4) 財産目録及び貸借対照表
(5) 資産台帳及び負債台帳
(6) 理事会の議事に関する書類
(7) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(8) 処務日誌
(9) 官公署往復書類
(10) その他必要な書類及び帳簿
(細則)
第32条 この寄附行為に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
1 この寄附行為は、福岡県教育委員会の設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
3 この法人の設立当初の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成7年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の役員の任期は、第19条第1項の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成8年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の役員は第16条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
理事長 住吉陽三
副理事長 森田基之
常務理事 寺西紀元太
理事 太田黒一八
理事 津留忠義
理事 北島和馬
理事 水田親雄
理事 近本喜続
理事 中山陽一
理事 大塚ハル子
監事 弥吉治一郎
監事 牟田口和良