○筑後市パブリックコメント(市民意見提出)手続実施要綱

平成16年3月11日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の市政への参画の促進を図るとともに、市の市民への説明責任を果たし、もって公正で民主的な開かれた市政の推進に寄与することを目的として、パブリックコメント(市民意見提出)手続(以下「パブリックコメント手続」という。)制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント手続 市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定又は改廃に当たり、当該政策等の趣旨、目的、内容等を公表し、それに対して広く市民から意見及び情報(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等を考慮して当該政策等の意思決定を行うとともに、提出された意見等の概要及びそれに対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。

(2) 実施機関 市長(公営企業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。

(3) 市民等 市内に居住する者、市内に通勤し、又は通学する者、市内に事務所又は事業所を有するもののほか、パブリックコメント手続の対象となる事案に利害関係を有するものをいう。

(パブリックコメント手続の対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策等の策定又は改廃は、次に掲げるものとする。

(1) 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画等の策定又は改廃

(2) 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃

(3) 市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃。ただし、地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。

(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、パブリックコメント手続を行わないことができる。

(1) 政策等の策定又は改廃に当たって、縦覧等の手続が法令等により定められているもの

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による請求に基づく条例の制定又は改廃

(3) 附属機関又はこれに類するものにおいて、本制度に準じた手続を経て策定された報告、答申等に基づき、実施機関が政策等を策定する場合

(4) 政策等の策定に関して実施機関の裁量の余地が少ないもの

(5) 政策等の策定に当たって、実施機関が迅速若しくは緊急を要すると認める場合又は軽微であると認める場合

(公表時期及び公表資料)

第4条 実施機関は、パブリックコメント手続を行うこととなる政策等の策定又は改廃に当たっては、政策等に係る意思決定を行う前に、政策等の案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するよう努めるものとする。

(1) 政策等を立案した趣旨、目的及び背景

(2) 政策等の案の概要

(3) 政策等の案に関する資料

(公表の方法)

第5条 前条の規定による公表は、実施機関が公表しようとする政策等の案及び同条第2項に掲げる資料(以下「案等」という。)を市のホームページに掲載し、併せて当該政策等の所管窓口に備え付けることにより行うものとする。

2 実施機関は、必要に応じて次に掲げる方法を活用し、市民等への周知に努めるものとする。

(1) 広報紙への掲載

(2) 報道機関への発表

(3) その他実施機関が適当と認める方法

3 実施機関は、前条の規定による公表を行う場合において、案等が大量である場合又は複雑な場合は、案等の全体の入手方法を明示した上で、内容を要約して公表することができる。

(意見等の提出)

第6条 実施機関は、前条第1項の規定による案等の公表の日から30日以上の期間を設けて、意見等の提出を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を明らかにした上で、意見等の提出期間を30日未満とすることができる。

3 意見等の提出方法は、実施機関への持参、郵便、ファクシミリ、電子メールその他実施機関が必要と認める方法による。ただし、口頭及び電話による提出は認めないものとする。

4 意見等の提出先は、当該政策等の所管課とする。

5 意見等を提出しようとする市民等は、住所及び氏名のほか次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 市内に通勤する者 勤務する事務所又は事業所の所在地及び名称

(2) 市内に通学する者 在学する学校の所在地及び名称

(3) 市内に事務所又は事業所を有するもの 市内に有する事務所又は事業所の所在地及び名称

(4) パブリックコメント手続の対象となる事案に利害関係を有するもの パブリックコメント手続の対象となる事案に対し有すると判断する利害関係

(意見の処理)

第7条 実施機関は、提出された意見等を考慮して、政策等の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、提出された意見等の概要及びそれに対する実施機関の考え方並びに案を修正したときはその修正内容及びその理由をおおむね1箇月で公表するものとする。ただし、提出された意見のうち筑後市情報公開条例(平成14年条例第29号)第7条に規定する不開示情報、内容が案件に合致しないもの及び賛否の結論のみを示したものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。

3 提出された意見等に対する個別の回答は行わない。

4 第5条第1項及び第2項の規定は、第2項本文の規定による公表について準用する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年8月23日告示第115号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(筑後市パブリックコメント(市民意見提出)手続運営委員会規程の廃止)

2 筑後市パブリックコメント(市民意見提出)手続運営委員会規程(平成16年告示第15号)は、廃止する。

(令和5年12月22日告示第188号)

この告示は、公布の日から施行する。

筑後市パブリックコメント(市民意見提出)手続実施要綱

平成16年3月11日 告示第14号

(令和5年12月22日施行)