○筑後市障害児保育事業実施要綱

平成16年1月28日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育所及び認定こども園が実施する障害児保育事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業実施主体)

第2条 事業実施主体は、保育が必要な障害児であって、集団保育が可能であり、かつ、日々通所できる者で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「事業対象障害児」という。)を受け入れている保育所及び認定こども園とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を有する児童

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳を有する児童

(4) 児童相談所、専門医その他公的機関の証明書、診断書、意見書等により前3号に定める事業対象障害児と同等の状態にあると市長が認める児童

(事業の実施)

第3条 事業実施主体は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士のほか事業対象障害児の保育のために必要な保育士等(幼稚園教諭免許又は保育士資格を有する者をいう。以下同じ。)を障害児2人につき1人以上配置するものとする。

2 事業実施主体が受け入れる事業対象障害児の数は、当該障害児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とするものとする。

3 事業対象障害児の保育は、当該障害児の特性等に十分配慮して健常児との混合により行うものとする。

4 事業実施主体は、障害児の保育について知識、経験等を有する保育士等の配置や障害児の特性に応じた施設等の整備に努めるものとする。

(費用)

第4条 市長は、本事業を実施するために必要な経費を事業実施主体に対して支弁することとし、その交付に関しては筑後市子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱(平成27年告示第165号)に定めるところによる。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成27年12月4日告示第166号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市障害児保育事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年8月29日告示第161号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市障害児保育事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

筑後市障害児保育事業実施要綱

平成16年1月28日 告示第7号

(令和4年8月29日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉/
沿革情報
平成16年1月28日 告示第7号
平成27年12月4日 告示第166号
令和4年8月29日 告示第161号