○開発行為に関する消防施設の指導要綱

平成16年4月23日

消防長告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条に基づく同意及び協議に関し、筑後市消防本部が行う指導について必要な事項を定めるものとする。

(消防水利の設置)

第2条 都市計画法第33条第1項第2号の規定により、当該開発区域の消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防水利(消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号。以下「水利基準」という。)第2条に規定する消防水利をいう。以下同じ。)は、次の基準により設置するものとする。

(1) 開発区域のいずれの地点からも別表に掲げる数値以下の距離となるように設置すること。

(2) 消防水利の設置場所に消防庁の示す規格に適合する標識等が設けられていること。

(3) 消防水利の種別は、水利基準に基づく消火栓及び国が行う補助の対象となる消防施設の基準額(昭和29年総理府告示第487号)第2条の規格(以下「国庫補助規格」という。)に適合する現場打ち防火水槽又は財団法人日本消防設備安全センターの二次製品防火水槽とすること。

(4) 消防水利の構造基準

 消火栓

取水可能水量が毎分1.0立方メートル以上でかつ連続40分以上の給水能力を有するもので、呼称65の口径を有し直径150ミリメートル以上の管に取り付けられていること。

ただし、管網の一辺が180メートル以下となるように配管されている場合は75ミリメートル以上とすることができる。

 防火水槽

水利基準による40トン以上の有蓋防火水槽(吸入管投入孔2以上)とすること。

(ア) 現場打ち防火水槽

国庫補助規格及び消防防災施設整備費補助金交付要綱(平成14年消防消第69号)に基づく規格に適合するもの

(イ) 二次製品防火水槽

二次製品等防火水槽等認定規定(平成13年消安セ規程第8号)による認定品とすること。

(5) 消防水利は、必要となる消防水利の総数のうち、総数を5で除して得られる数(小数点以下は四捨五入する。)は、防火水槽とすること。ただし、消防水利の総数が4以下の場合は、全て消火栓にすることができる。

(消防活動用空地)

第3条 開発区域内の道路及び開発区域外の既存の道路と計画建築物(階数が3以上のものに限る。)との間隔が5メートルを超える場合は、次の基準により消防活動空地を確保するものとする。ただし、当該計画建築物において、二方向避難が確保される構造のものであるときはこの限りでない。

(1) 進入路

開発区域内の道路又は開発区域外の既存の道路から消防活動用空地までの間に設ける進入道路の幅員は6メートル以上(進入不可能の場合は別図1によりすみ切りをする。)とし、総重量20トンの梯子車の通行等に耐える地盤支持力を有するものとすること。

(2) 空地面積

梯子車架梯のため、計画建築物の外壁面から5メートル以内に幅6メートル、長さ12メートル以上の消防活動空地を確保し、別図2により表示し、標識を設置すること。

(3) 空地の構造

空地の構造は、第1号によるほか、地盤の傾斜は20分の1以下であること。

(4) 梯子車の活動空間

梯子車の消防活動用空地及びその周辺の上空には、梯子車の伸長及び旋回に支障となる工作物、架空電線等を設けないこと。

2 前項の場合において、計画建築物と既存道路(幅員7メートル以上)との間隔が5メートル以内で、既存道路に前項第4号の基準に適合する消防活動空地を確保できるときは、既存道路を消防活動用空地とすることができる。

(維持管理)

第4条 第2条に基づき設置する消防水利の維持管理に関し消防長が必要と認める場合は、あらかじめ関係者と十分協議し、消防水利施設の管理協定書(別記様式)を締結するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年8月28日消防長告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年10月15日消防長告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

用途地域区分

消防水利と開発区域のいずれかの地点との距離

消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第2条第1号及び第2号に規定する市街地・準市街地

近隣商業地域

商業地域

工業地域

工業専用地域

100メートル以下

その他の用途地域及び用途地域外

120メートル以下

その他の地域

140メートル以下

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別図1

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開発行為に関する消防施設の指導要綱

平成16年4月23日 消防長告示第2号

(令和2年10月15日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第3章 防/第3節 火災予防/ 火災予防
沿革情報
平成16年4月23日 消防長告示第2号
平成24年8月28日 消防長告示第4号
令和2年10月15日 消防長告示第2号