○筑後市庁舎管理規則

平成17年5月9日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎における秩序の維持に関し、必要な事項を定め、公務の適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物、その敷地及びこれらに属する工作物(直接公共の用に供するものを除く。)で、市長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理の基本原則)

第3条 庁舎の管理にあたっては、事務又は事業の執行が迅速適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について常に積極的に努めなければならない。

(庁舎管理責任者)

第4条 庁舎管理の適正を期するため、庁舎管理責任者を置き、庁舎の管理に関する事務を総括する。

2 庁舎管理責任者は、本庁舎、東庁舎、西庁舎、南庁舎及び北別館については契約管財課長、その他の庁舎においては当該庁舎の管理を所掌する課、施設、室、所及びセンターの長(以下「課長」という。)とする。

3 各課長(課長が庁舎管理責任者である場合を除く。)は、庁舎管理責任者との協議を経て、当該課、施設、室、所及びセンターの事務室(当該課長が管理する会議室等を含む。)を管理する。

(許可を要する行為)

第5条 庁舎内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。

(1) 本庁舎1階市民ロビー、東庁舎ロビーの全部又は一部の専用使用

(2) 附属駐車場の使用

(3) 公告物、ポスター、ビラその他の文書図画の掲示又は配布

(4) 立看板、懸垂幕、横断幕その他これらに類するものの掲出

(5) 寄附金の募集、保険の勧誘、物品の販売、献血その他これらに類すること。

(6) 前各号のほか庁舎内の施設又は設備の使用

(7) その他市長が管理上必要と認めること。

(排除対象者)

第5条の2 市長は、前条の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、庁舎使用許可者から排除する者(以下「排除対象者」という。)として許可を行わないものとする。

(2) 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの

(4) 法人又は団体で、役員を務める者が暴力団員のもの

(5) 法人又は団体で、役員を務める者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの

(許可申請及び許可)

第6条 許可申請者は、庁舎使用許可申請書(様式第1号)及び庁舎使用申請者調書(様式第1号の2)を提出しなければならない。ただし、軽易な事項で市長が必要でないと認めたものについては、この限りでない。

2 市長は、許可申請者が排除対象者でないことが明らかと認められるときは、庁舎使用者申請者調書の提出を省略させることができる。

3 市長は、許可申請者が排除対象者であるかについて、警察に照会することができる。

4 市長は、前条の行為の許可を決定したときは、第1項ただし書の場合を除き、許可申請者に対し、庁舎使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

5 市長は、前項の許可に際し、必要な条件を付することができる。

6 市長は、第5条の行為が公務遂行上、あるいは管理上支障があると認められる場合には、庁舎の使用を許可しないことができる。

(許可の取消し)

第7条 市長は、前条第4項の規定により庁舎の使用の許可を受けた者が当該許可の内容又はこれに付した条件に違反したときは、その者に対し、是正を命じ、これに従わない場合はその許可を取り消すことができる。許可後に公務上の必要が生じたときも同様とする。

(中止命令等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その行為の中止又は庁舎からの退去を命ずることができる。

(1) 許可を受けずに第5条の行為をした者又はしようとする者

(2) 正当な理由がなく、銃器、凶器、爆発物その他危険物を所持している者又は持ち込もうとする者

(3) 大声をあげる等著しく静穏を害し、若しくは乱暴な言動をする等庁舎の秩序を乱し、又は執務の妨害となる行為をする者

(4) 多数集合して練り歩き、又は座込みをするなど事務の執行又は通行の妨げとなるような行為をする者

(5) 建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(6) 火気の使用その他火災発生の危険を伴う行為をする者

(7) 前条の規定により許可を取り消された者

(8) 前各号のほか市長が不適当と認める行為をする者

(庁舎への立入制限)

第9条 陳情その他の目的で多数の者が同時に庁舎に立ち入ろうとするときは、市長は立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止するなどの必要な措置を講ずることができる。

(損害賠償)

第10条 庁舎内の建物、立木、工作物その他の施設又はこれらに付随する物品を故意若しくは重大な過失により損傷し、又は滅失した者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。

(執務時間外の庁舎への出入り)

第11条 執務時間外において庁舎に立ち入ろうとする者は、庁舎管理責任者(夜間休日管理人を置く場合は夜間休日管理人を含む。以下この条において同じ。)の許可を受け、退出しようとするときは、庁舎管理責任者に届け出なければならない。

(拾得物)

第12条 庁舎内において遺失物を拾得した者は、直ちに拾得物を庁舎管理責任者へ届け出なければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、管理責任者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第77号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月23日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の筑後市庁舎管理規則の規定により許可を受けたものについては、第1条の規定は、適用しない。

(平成26年3月25日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年5月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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筑後市庁舎管理規則

平成17年5月9日 規則第17号

(令和元年5月1日施行)