○筑後市小中学校、高等学校等及び大学進学奨励金支給要綱

昭和49年12月28日

告示第47号

(目的)

第1 この要綱は筑後市内の旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条に規定する地域(以下「対象地域」という。)の子弟で経済的理由により進学が困難な者に対し進学奨励金を支給し、もって将来における有為な人材の育成を図ることを目的とする。

(進学奨励金の額等)

第2 進学奨励金は就学した者の保護者に対して、次のとおり支給する。

小学校 年額27,000円

中学校 年額28,000円

高等学校等

公立 年額72,000円

私立 年額108,000円

大学

国公立 年額120,000円

私立 年額156,000円

(交付申請)

第3 進学奨励金の交付を受けようとする者は交付申請書を市長に提出しなければならない。

(受給の資格)

第4 筑後市内の対象地域の子弟で、小中学校、高等学校等及び大学に在学する者であること。

2 低所得世帯に属し、経済的理由により修学が困難な者であって、その者の属する世帯の全収入が、財団法人福岡県教育文化奨学財団高等学校等奨学金貸与規程(平成16年福岡県教育文化奨学財団規程第15号)に定める収入基準以下であること。

(進学奨励金の決定通知)

第5 市長は進学奨励金受給者を決定した場合は、その旨通知する。

1 この要綱は、昭和49年4月1日から適用する。

2 筑後市小中学校および高等学校等進学奨励金支給要綱(昭和48年12月12日制定)は、廃止する。

(昭和50年8月2日告示第39号)

この要綱は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年6月20日告示第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年8月1日告示第30号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年6月27日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年 月 日告示第 号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和62年4月30日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日告示第16号)

この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月7日告示第18号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年6月1日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成14年3月22日告示第25号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年11月24日告示第170号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市小中学校、高等学校等及び大学進学奨励金支給要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

筑後市小中学校、高等学校等及び大学進学奨励金支給要綱

昭和49年12月28日 告示第47号

(平成22年11月24日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 地域改善対策
沿革情報
昭和49年12月28日 告示第47号
昭和50年8月2日 告示第39号
昭和52年6月20日 告示第23号
昭和52年8月1日 告示第30号
昭和54年6月27日 告示第30号
昭和57年 告示
昭和62年4月30日 告示第30号
平成3年3月30日 告示第16号
平成4年3月7日 告示第18号
平成5年6月1日 告示第27号
平成14年3月22日 告示第25号
平成22年11月24日 告示第170号