○筑後市不動産鑑定委員会設置要綱

平成17年8月24日

告示第100号

(目的及び設置)

第1条 本市が所有する普通財産のうち、土地、家屋その他不動産(以下「不動産」という。)の処分等の価格の公正を期するため、筑後市不動産鑑定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 委員会は、不動産の処分価格の検討を行う。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 総務部長

(2) 税務課長

(3) 道路課長

(4) 水路課長

(5) 契約管財課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には総務部長を、副委員長には契約管財課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議には、必要に応じ関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、契約管財課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日告示第48号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

筑後市不動産鑑定委員会設置要綱

平成17年8月24日 告示第100号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成17年8月24日 告示第100号
平成20年3月31日 告示第45号
平成23年3月31日 告示第63号
平成26年3月26日 告示第48号
平成27年3月20日 告示第41号