○筑後市地域子育てサロン事業補助金交付要綱

平成18年3月29日

告示第45号

(趣旨)

第1条 市長は、子育ての精神的不安の軽減を図るため、小学校区又は行政区を範囲として次条に定める事業を行う者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(地域子育てサロン事業)

第2条 地域子育てサロン事業とは、未就学児をもつ保護者に子供を安心して遊ばせながら育児相談を受けることのできる場、情報交換の場を身近な場所に提供することにより、育児に対する不安、負担の緩和を図るものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、地域子育てサロンを開催するために要する報償費、旅費、需用費、委託料、使用料その他市長が必要と認めたものとする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、前条に定める補助対象経費の合計額又は子育てサロン開催回数に5,000円を乗じて得た額のいずれか低い額とする。ただし、小学校区を範囲とする場合は100,000円、行政区を範囲とする場合は50,000円を上限とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、市長に対し、補助金の交付申請書を提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の適否を決定し、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けたものは、事業終了後、事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年8月21日告示第102号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市地域子育てサロン事業補助金交付要綱の規定は、平成20年度の補助金から適用する。

筑後市地域子育てサロン事業補助金交付要綱

平成18年3月29日 告示第45号

(平成20年8月21日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉/
沿革情報
平成18年3月29日 告示第45号
平成20年8月21日 告示第102号