○筑後市障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月29日

条例第10号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する筑後市障害支援区分審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、6人とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中筑後市附属機関の設置に関する条例別表市長の項附属機関の改正規定並びに第2条中議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第9条の2第1項第2号の改正規定中「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分の改正規定並びに第3条中筑後市障害程度区分審査会の委員の定数等を定める条例題名の改正規定及び第1条の「筑後市障害程度区分審査会」を「筑後市障害支援区分審査会」に改める部分の改正規定並びに第4条中筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例第13条第1項の「同条第12項」を「同条第11項」に改める部分の改正規定、「同条第27項」を「同条第26項」に改める部分の改正規定及び「若しくは共同生活介護を行う共同生活住居」を改める部分の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

筑後市障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月29日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉/
沿革情報
平成18年3月29日 条例第10号
平成25年3月26日 条例第4号