○筑後市下水道事業受益者負担金条例

平成18年3月29日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画事業として施行する下水道事業のうち、公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一時使用 建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約において存続期間が10年未満のものをいう。

(2) 一般住宅用地 専用住宅又は併用住宅(建築物に占める居住面積の割合が50パーセント以上のものをいう。)の用に供している土地をいう。

(3) 分譲マンション用地 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条に規定するマンションの用に供している土地をいう。

(4) 事業用地 併用住宅(建築物に占める居住面積の割合が50パーセント未満のものをいう。)、専用の店舗、事務所、工場その他の事業活動を目的とする建築物又は借家、アパート、賃貸マンションなどを目的として建築された住宅の用に供している土地をいう。

(5) 受益者 事業により築造される公共下水道の排水区域内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、永小作権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、永小作人、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 前項第5号ただし書の規定にかかわらず、地上権者、永小作人、質権者、使用借主又は賃借人が土地の所有者と協議して当該土地所有者を当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者として定めたときは、その者を受益者とすることができる。

(賦課対象区域の告示)

第3条 市長は、年度当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は、同項の告示の日現在において下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第7号の規定に定める排水区域内に存する区域とする。

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が前条第1項の告示の日現在における当該賦課対象区域内に所有し、又は地上権等を有する受益地(1筆の土地又は隣接する2筆以上の土地で形状及び利用状況により一体をなしていると認められる土地をいう。以下同じ。)で、1受益地当たり別表により算出された金額とする。ただし、一般住宅用地については、負担金の上限を20万円とする。

(負担金の賦課及び徴収)

第5条 市長は、第3条第1項の告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の受益者に、前条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。この場合において、負担金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 市長は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額、その納期等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が負担金を一括して納付したとき、又は市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(負担金の賦課保留)

第6条 市長は、賦課対象区域内に農地等用途の決まっていない土地があるときは、当該土地の用途が決まるまでの間、当該土地に対する負担金の賦課を保留することができる。ただし、当該土地について登記簿の地目と現況が異なるときは、現況によるものとする。

2 前項に規定する土地の認定基準については、規則で定める。

3 市長は、第1項の場合において、受益者から必要に応じ土地の状況を明らかにする書面を求めることができる。

4 受益者は、第1項に規定する当該土地の用途が決まったときは、すみやかに届け出なければならない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が徴収を猶予する必要があると認めるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が所有し、又は使用している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が所有し、又は使用することを予定している土地に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

3 筑後市下水道事業区域外流入分担金条例(平成19年条例第23号。以下「分担金条例」という。)第3条の徴収区域内に存する土地が、下水道法第4条第1項の規定に基づく事業計画に係る区域に編入された場合の当該土地に対する負担金は、これを免除するものとする。ただし、分担金条例で定める分担金が納付されていない場合は、この限りでない。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第3条第1項の告示の日後、受益地の全部又は一部に受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を市長に届け出たときは、第5条第1項の規定により定められた負担金の額の全部又は一部を、新たに受益者となった者から徴収するものとする。ただし、同項の負担金のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者から徴収するものとする。

(督促手数料及び延滞金)

第10条 市長は、第5条第2項の納期限までに負担金を納付しない者があるときは、都市計画法第75条第3項に基づき納期限後20日以内に督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発行の日から10日以内とする。

3 督促状を発行した場合は、1通につき100円の督促手数料を徴収する。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合には、この限りでない。

4 負担金に関して督促をした場合は、当該負担金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.5パーセント(督促状に指定する納期限までについては、年7.3パーセント)の割合を乗じた額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

受益地の用途

均等割

面積割

一般住宅用地

82,000円(1受益地当たり)

70円(1m2当たり)

分譲マンション用地

48,000円(1受益地当たり)

70円(1m2当たり)

事業用地

165,000円(1受益地当たり)

70円(1m2当たり)

筑後市下水道事業受益者負担金条例

平成18年3月29日 条例第14号

(平成30年12月25日施行)