○筑後市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年8月23日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請(以下「新規指定申請」という。)は、指定申請書(様式第1号)及び指定申請者調書(様式第1号の2)により行うものとする。

2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新は、指定更新申請書(様式第1号の3)及び指定申請者調書により行うものとする。

3 新規指定申請を行う者は、市長が定める手続を経た者とする。

4 本市の税又は住所を有する市区町村の市区町村税を滞納している者は、第1項又は第2項の申請をすることができない。

5 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者並びに法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(排除対象者)

第2条の2 市長は、前条第1項の申請を行う者(以下「申請者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、指定から排除する者(以下「排除対象者」という。)として指定しないものとする。

(2) 暴力団又は暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)と密接な関係を有する者

(3) 役員を務める者が暴力団員

(4) 役員を務める者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

2 市長は、申請者が排除対象者でないことが明らかと認められるときは、指定申請者調書の提出を省略させることができる。

3 市長は、申請者が排除対象者であるかについて、警察に照会することができる。

(変更等の届出)

第3条 法第78条の5又は第115条の15の規定による届出は、次の各号に掲げる届出の種類により、それぞれ当該各号に掲げる様式によるものとする。

(1) 施行規則第131条の13第1項又は第140条の30第1項に掲げる事項の変更 変更届出書(様式第2号)

(2) 事業の再開 再開届出書(様式第2号の2)

(3) 事業の廃止又は休止 廃止・休止届出書(様式第3号)

(指定の辞退の届出)

第4条 法第78条の8の規定による届出は、指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。

(福岡県等への情報提供)

第5条 市長は、第2条第3条及び前条の規定による申請又は届出(以下この条において「申請等」という。)を受理したときは、福岡県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該申請等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の10各号及び第115条の19各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の廃止、指定の辞退、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(5) サービスの種類

(委任)

第7条 この規則に規定するもののほか、事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月12日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月16日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年10月23日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際、現に改正前の筑後市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定により指定を受けた者については、第5条の規定は、適用しない。

(平成31年4月26日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年5月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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平成18年8月23日 規則第55号

(令和5年4月1日施行)